二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第50問: 窓その他の開口部を有しない居室の主要構造部に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基
窓その他の開口部を有しない居室の主要構造部に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する居室は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 採光に有効な部分の面積の合計が床面積の50分の1以上の窓がある居室は、この規定の開口部を有しない居室に当たらない。
誤っているのは「採光に有効な部分の面積の合計が床面積の50分の1以上の窓があれば当たらない」です。主要構造部の制限を受ける開口部を有しない居室は、採光に有効な部分の面積の合計が床面積の20分の1以上の開口部と、直接外気に接する避難上有効な構造で直径1m以上の円が内接するもの(又は幅75cm以上・高さ1.2m以上のもの)の、どちらも有しない居室です(建築基準法施行令第111条第1項)。
50分の1では足りません。50分の1は、排煙上の無窓の居室の判定(建築基準法施行令第116条の2第1項第2号)や内装制限の無窓の居室の判定(建築基準法施行令第128条の3の2)などで使う、開放できる部分の割合の数です。
ふすま・障子などで仕切られた2室は1室とみなします(建築基準法施行令第111条第2項)。こうした居室は、区画する主要構造部を耐火構造とするか不燃材料で造ります(建築基準法第35条の3)。
劇場・映画館・集会場などの用途の居室は除かれます(同条ただし書)。主要構造部の制限での無窓の判定は「採光20分の1」と「避難上有効な開口部」の2本立てで覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第35条の3、建築基準法施行令第111条
関連キーワード: 無窓の居室・主要構造部・採光に有効な部分・耐火構造
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