二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第25問: 容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の認定や条例は考えないものとする
学科Ⅱ 建築法規
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第25問
容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の認定や条例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 天井が地盤面から1m以下の地階の住宅の部分は、住宅の床面積の合計の5分の1まで算入しない。
誤っているのは「地階の住宅の部分は、住宅の床面積の合計の5分の1まで算入しない」です。地階で天井が地盤面から1m以下にある住宅の部分の限度は、住宅と老人ホーム等の用途の床面積の合計の3分の1です(建築基準法第52条第3項)。
「共用の廊下や階段」は共同住宅と老人ホーム等のどちらも算入せず、割合の限度もありません(同条第6項第2号)。「エレベーターの昇降路」も算入しません(同項第1号・建築基準法施行令第135条の16)。
「自動車車庫」の5分の1は同施行令第2条第1項第4号イ・第3項第1号の限度で、地階の住宅とは別の数字です。地階の住宅は3分の1、自動車車庫は5分の1と、部分ごとの限度で区別しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第52条第3項・第6項、建築基準法施行令第2条第1項第4号イ・第3項第1号、第135条の16
関連キーワード: 延べ面積・地階の住宅・共用の廊下・昇降路・容積率
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