二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第36問: 大規模の木造建築物等の外壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「木造建築物等」は、主要構造部の政令で定める部分が木材、プラス
学科Ⅱ 建築法規
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第36問
大規模の木造建築物等の外壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「木造建築物等」は、主要構造部の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られた建築物とし、防火地域及び準防火地域の指定はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. ほかに建築物のない敷地にある延べ面積950㎡の木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする。
ほかに建築物のない敷地にある延べ面積950㎡の木造建築物等に、外壁と軒裏の防火構造を求めた記述が誤りです。建築基準法第25条は、延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物等があるときはその合計)が1,000㎡を超える木造建築物等に、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を第22条第1項に規定する構造とすることを求めています。
敷地に950㎡の1棟しかなければ1,000㎡を超えないので、この規定はかかりません。1,200㎡や1,500㎡の木造建築物等は対象で、防火構造が求められるのは延焼のおそれのある部分だけです。
600㎡が2棟ある敷地は合計1,200㎡となり対象です。屋根は火の粉による火災の発生を防止するための構造とします。
大規模の木造建築物等の外壁等の規定は、同一敷地内の木造建築物等の延べ面積の合計が1,000㎡を超えるかどうかで判断します。
根拠・参照資料: 建築基準法第25条
関連キーワード: 大規模の木造建築物等・防火構造・軒裏・延べ面積の合計
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