二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第44問: 建築士が行う工事監理などに関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
学科Ⅱ 建築法規
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第44問
建築士が行う工事監理などに関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で特定行政庁に報告しなければならない。
誤っているのは「工事監理の結果を文書で特定行政庁に報告する」です。建築士は工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告します(建築士法第20条第3項)。
報告の相手は特定行政庁ではありません。建築主の承諾を得れば、文書に代えて電子情報処理組織を使う方法などで報告でき、その場合は文書で報告したものとみなされます(同条第4項)。
工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに工事施工者に指摘して設計図書のとおりに実施するよう求め、従わないときは建築主に報告します(同法第18条第3項)。延べ面積2,000㎡超の建築物の建築設備に係る工事監理では、建築設備士の意見を聴くよう努めます(同条第4項)。
工事監理の結果の報告と、施工者が従わないときの報告は、どちらも相手が「建築主」であることで読み分けましょう。
根拠・参照資料: 建築士法第18条第3項・第4項、建築士法第20条第3項・第4項
関連キーワード: 工事監理・工事監理報告・建築設備士・建築主への報告
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