二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第18問: 排煙設備、非常用の照明装置及び敷地内の通路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、記述にない緩和や区画による除外は考えないものとす
学科Ⅱ 建築法規
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第18問
排煙設備、非常用の照明装置及び敷地内の通路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、記述にない緩和や区画による除外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 防煙壁とする垂れ壁又ははりの、天井面からの下方への突出の下限は30cmである。
「下方への突出の下限は30cm」が誤りです。防煙壁(煙が広がるのを天井付近で止める垂れ壁など)について、建築基準法施行令第126条の2第1項は、垂れ壁やはりを天井面から50cm以上下方に突出したものとしています。
階数3以上で延べ面積500㎡超の建築物への排煙設備の設置は同項、床面積500㎡以内ごとの防煙壁の区画は第126条の3第1項第1号、非常用の照明装置の床面1ルクス以上は第126条の5のとおりです。敷地内の通路の幅員は第128条により原則1.5m以上で、階数3以下で延べ面積200㎡未満の建築物の敷地内では90cm以上です。
飲食店は建築基準法別表第一の(四)項に類する用途なので、敷地内の通路の規定がかかります。防煙壁の垂れ壁やはりは天井面から50cm以上、防煙壁の区画は床面積500㎡以内ごとです。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の2第1項、建築基準法施行令第126条の3第1項、建築基準法施行令第126条の5、建築基準法施行令第128条
関連キーワード: 排煙設備・防煙壁・非常用の照明装置・敷地内の通路
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