二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第2問: 建築基準法施行令に定める面積の算定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、工場や倉庫で貨物の積卸しに使う軒等についての特例と、国土交通大臣が
学科Ⅱ 建築法規
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第2問
建築基準法施行令に定める面積の算定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、工場や倉庫で貨物の積卸しに使う軒等についての特例と、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造についての特例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 軒が外壁の中心線から水平距離0.5m以上突き出たときの建築面積は、その端から水平距離0.5m後退した線で囲まれた部分の水平投影面積による。
軒が0.5m以上突き出たときに「その端から水平距離0.5m後退した線」で算定するとする記述が誤りです。建築基準法施行令第2条第1項第2号の数字はどちらも1mで、軒等が外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1m以上突き出たときは、その端から水平距離1m後退した線で囲まれた部分の水平投影面積(真上から見た面積)によります。
敷地面積で算入しないのは同項第1号の、道路の境界線とみなされる線(建築基準法第42条第2項などで道路の境界線として扱う線)と道の間です。床面積が区画の中心線によるのは同項第3号、地階で地盤面上1m以下の部分を除くのは同項第2号のかっこ書です。
自動車車庫等の部分の5分の1は同項第4号ただし書と同条第3項第1号の限度です。軒の算定は「1m以上突き出たら端から1m戻す」で、数字はどちらも1mです。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第2条第1項・第3項
関連キーワード: 建築面積・床面積・敷地面積・延べ面積・軒等
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