二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第5問: 建築基準法の確認及び届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、建築主は国や地方公共団体ではないものとする。
学科Ⅱ 建築法規
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第5問
建築基準法の確認及び届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、建築主は国や地方公共団体ではないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 防火地域及び準防火地域の外の増築で確認が要らなくなる床面積の合計の上限は、20㎡である。
確認が要らなくなる増築の床面積の上限を「20㎡」とする記述が誤りです。建築基準法第6条第2項の面積は10㎡以内で、防火地域及び準防火地域の外で増築、改築又は移転をする場合に限って同条第1項を適用しません。
増築だけでなく改築や移転も同じ扱いです。準防火地域内ではこの扱いがないので、2階建て住宅への8㎡の増築にも確認が要ります。
届出は同法第15条第1項で、建築主又は除却の工事を施工する者が建築主事等を経由して都道府県知事に届け出ますが、建築物又は工事に係る部分の床面積の合計が10㎡以内なら要りません。15㎡の建築は届出が要り、除却も10㎡以内なら不要です。
確認も届出も境目は10㎡で、確認ではさらに防火地域・準防火地域の外かどうかを見分けます。
根拠・参照資料: 建築基準法第6条第1項・第2項、第15条第1項
関連キーワード: 確認・増築・防火地域・準防火地域・届出
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