二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第21問: 第一種低層住居専用地域内に、特定行政庁の許可を受けないで新築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれもほかの用途を兼ねないものとする。
学科Ⅱ 建築法規
– / 50 解いた
第21問
第一種低層住居専用地域内に、特定行政庁の許可を受けないで新築することができないものは、次のうちどれか。ただし、いずれもほかの用途を兼ねないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 延べ面積200㎡の病院
新築できないのは「延べ面積200㎡の病院」です。第一種低層住居専用地域に建てられるものは建築基準法別表第二(い)項に列挙され(同法第48条第1項)、病院はこの項にありません。
病院が認められるのは第一種中高層住居専用地域の(は)項からで、小規模でも第一種低層では許可なしに建てられません。「診療所」は(い)項第8号、「図書館」と「中学校」は第4号(学校から大学・高等専門学校・専修学校・各種学校を除く)、「老人ホーム」は第6号に挙がり、これらの号に床面積の上限はありません。
第一種低層では、診療所と小中高校などの学校は建てられ、病院と大学・高等専門学校・専修学校・各種学校は建てられないと分けて読みましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第48条第1項、別表第二(い)項・(は)項
関連キーワード: 用途地域・第一種低層住居専用地域・別表第二・病院・診療所
模試 (100問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 6時間
広告