二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第48問: 建築物の耐震改修の促進に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も、耐震診断の実施と結果の報告が義務付けられている建築物
建築物の耐震改修の促進に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も、耐震診断の実施と結果の報告が義務付けられている建築物には該当しないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 建築基準法の確認を要する耐震改修の計画は、所管行政庁の計画の認定を受けた場合でも、確認済証の交付を別に受けなければならない。
誤っているのは「所管行政庁の計画の認定を受けても、確認済証の交付を別に受けなければならない」です。耐震改修の計画は所管行政庁に認定を申請し(建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第1項)、建築基準法の確認を要する計画を所管行政庁が認定したときは、確認済証の交付があったものとみなされます(同条第10項)。
別に確認を受け直す必要はありません。計画には、位置、階数・延べ面積・構造方法・用途、事業の内容、資金計画などを記載します(同条第2項)。
多数の者が利用する一定規模以上の学校・病院などや、一定数量以上の危険物の貯蔵場・処理場の用途の既存耐震不適格建築物は特定既存耐震不適格建築物(今の耐震関係規定に適合しない建築物のうち、規模や用途で絞ったもの)で、所有者は耐震診断を行い、必要なら耐震改修を行うよう努めます(同法第14条)。それ以外の既存耐震不適格建築物の所有者も同じように努めます(同法第16条第1項)。
耐震改修の計画は所管行政庁が認定し、確認を要する計画はその認定で確認済証の交付があったものとみなされます。
根拠・参照資料: 建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条、第16条第1項、第17条第1項・第2項・第10項
関連キーワード: 耐震改修促進法・特定既存耐震不適格建築物・計画の認定・確認済証
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