二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第12問: 木造の建築物の構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。「主要な柱」は構造耐力上主要な部分である柱をいい、柱の小径については、構造計算で
学科Ⅱ 建築法規
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第12問
木造の建築物の構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。「主要な柱」は構造耐力上主要な部分である柱をいい、柱の小径については、構造計算で安全を確かめて緩和する場合を考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 地階を除く階数が3の建築物の1階の主要な柱の小径の下限は10.5cmである。
「1階の主要な柱の小径の下限は10.5cm」が誤りです。小径(柱の断面の短い方の辺の長さ)について、建築基準法施行令第43条第2項は、地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱を、13.5cmを下回ってはならないとしています(ボルト締などの緊結と構造計算で安全を確かめた場合を除きます)。
地面から1m以内の柱、筋かい、土台の防腐措置は第49条第2項、基礎に緊結した柱の下の土台を省ける点は第42条第1項第1号、隅柱を通し柱(継がずに上の階まで通す柱)とする点は第43条第5項、所要断面積(構造上必要な断面積)の3分の1以上の欠き取りの補強は同条第4項のとおりです。柱の小径の割合そのものは告示によります。
木造で地階を除く階数が3以上の建築物の1階の主要な柱の小径は、原則13.5cm以上です。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第42条第1項、建築基準法施行令第43条第2項、建築基準法施行令第43条第4項、建築基準法施行令第43条第5項、建築基準法施行令第49条第2項
関連キーワード: 柱の小径・土台・防腐措置・通し柱
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