二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第4問: 建築物の新築等に当たって建築基準法の確認(確認済証の交付を受けること)が要るかに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、建築主は国や地方公共団体で
建築物の新築等に当たって建築基準法の確認(確認済証の交付を受けること)が要るかに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、建築主は国や地方公共団体ではないものとする。また、「区域外」は都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区及び知事が指定する区域のいずれにも含まれない土地をいい、都市計画区域には知事が指定して確認の対象から除いた区域を含まないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 区域外に木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建ての住宅を新築する場合は、確認が要らない。
区域外の木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建ての住宅を「確認が要らない」とする記述が誤りです。建築基準法第6条第1項第2号は、構造によらず、二以上の階数を有する建築物又は延べ面積が200㎡を超える建築物を確認の対象としており、場所を問いません。
2025年4月の改正の後は、木造2階建ても対象です。区域外の鉄骨造平家建て150㎡の事務所は、平家建てで200㎡以下なので同号に当たらず、事務所は同法別表第一(い)欄の用途でもなく、区域外なので同項第3号にも当たらないため要りません。
共同住宅は別表第一(い)欄の用途で、200㎡を超えると同項第1号により要ります。都市計画区域内の平家建て150㎡の住宅は同項第3号で新築に要りますが、同号は「建築」だけが対象なので大規模の修繕には要りません。
階数が2以上か200㎡超なら場所を問わず要り、平家建てで200㎡以下なら都市計画区域内などの建築だけに要ります。
根拠・参照資料: 建築基準法第6条第1項
関連キーワード: 確認・確認済証・大規模の修繕・都市計画区域・特殊建築物
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