二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第8問: 建築基準法施行令に定める居室の天井の高さ並びに最下階の居室の床の高さ及び防湿方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、最下階の居室の床は木造で
学科Ⅱ 建築法規
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第8問
建築基準法施行令に定める居室の天井の高さ並びに最下階の居室の床の高さ及び防湿方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、最下階の居室の床は木造で、床下をコンクリートやたたきなどで覆っておらず、国土交通大臣の認定も受けていないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 一室で天井の高さの異なる部分がある場合の天井の高さは、その室で最も低い部分の高さによる。
天井の高さが異なる部分のある室で「最も低い部分の高さ」によるとする記述が誤りです。建築基準法施行令第21条第2項は、一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによると定めています。
勾配天井の室でも、平均が2.1m以上あればこの条の基準を満たします。2.1m以上は同条第1項、床面から測るのも同条第2項です。
木造の最下階の床の高さ45cm以上は第22条第1号、換気孔の5m以下ごと・300cm²以上は同条第2号の数字です。床下をコンクリートなどで覆う場合は同条のただし書で適用が外れます。
天井の高さが一室で異なるときは、最も低い所ではなく平均で判断すると見分けます。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第21条・第22条
関連キーワード: 居室の天井の高さ・平均の高さ・最下階の床・換気孔・防湿
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