二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第39問: 建築基準法施行令に定める防火上主要な間仕切壁及び小屋裏の隔壁に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、自動スプリンクラー設備等設置部分その他大臣が
建築基準法施行令に定める防火上主要な間仕切壁及び小屋裏の隔壁に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、自動スプリンクラー設備等設置部分その他大臣が定める部分の除外、小屋裏又は天井裏に達せしめなくてよい部分の除外、及び小屋裏の隔壁の規定のただし書の適用はないものとし、渡り廊下の小屋裏の隔壁の規定と、火熱遮断壁等で区画された部分を別の建築物とみなす規定は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 事務所の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造としなければならない。
事務所の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とするとした記述が誤りです。建築基準法施行令第114条第2項が対象とするのは、学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する部分で、事務所は含まれません。
列挙には、泊まる用途のほかに学校やマーケットも入っています。これらの部分の防火上主要な間仕切壁は準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめます。
同条第3項は、建築面積が300㎡を超え小屋組が木造の建築物に、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けることを求めており、300㎡以下なら対象外です。施行令第114条第2項の防火上主要な間仕切壁の規定は、列挙された学校・病院・ホテル・寄宿舎・マーケットなどの用途の部分にかかり、事務所はその列挙に含まれません。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第114条第2項・第3項
関連キーワード: 防火上主要な間仕切壁・小屋裏の隔壁・強化天井・準耐火構造
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