二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第43問: 工事現場での表示等と、検査済証の交付を受ける前の建築物の使用に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、確認と完了検査は建築主事に申請
学科Ⅱ 建築法規
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第43問
工事現場での表示等と、検査済証の交付を受ける前の建築物の使用に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、確認と完了検査は建築主事に申請するものとし、指定確認検査機関は関わらないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 確認を要する工事の施工者は、その工事に係る設計図書を、工事現場に備えておく代わりに、施工者の本店や営業所などの事務所に備えておくものとされている。
誤っているのは「設計図書を工事現場に備えておく代わりに、施工者の事務所に備えておく」です。確認を要する工事の施工者は、その工事に係る設計図書を工事現場に備えておかなければなりません(建築基準法第89条第2項)。
工事現場の見易い場所には、建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名又は名称と確認があった旨を表示します(同条第1項)。延べ面積300㎡の木造2階建ての事務所は2以上の階数を持つ確認の対象の建築物で、新築したときは、建築主は検査済証の交付を受けた後でなければ使用できません(同法第7条の6第1項)。
ただし、特定行政庁が安全上・防火上・避難上支障がないと認めたときや、完了検査の申請の受理から7日を経過したときは、仮に使用できます。工事現場では「表示」と「設計図書を備える」の2つが施工者の義務と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第7条の6第1項、建築基準法第89条
関連キーワード: 工事現場の表示・設計図書・検査済証・仮使用
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