二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第9問: 建築基準法施行令に定める階段及びこれに代わる傾斜路に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
学科Ⅱ 建築法規
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第9問
建築基準法施行令に定める階段及びこれに代わる傾斜路に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 階段に代わる傾斜路の勾配は、12分の1をこえてはならない。
傾斜路の勾配の上限を12分の1とする記述が誤りです。建築基準法施行令第26条第1項第1号は、階段に代わる傾斜路の勾配を8分の1をこえないものと定めています。
12分の1は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条第2項第4号ロの、移動等円滑化経路(高齢者や障害者などが円滑に利用できる経路)の傾斜路の値です。住宅の階段の蹴上げ(1段の高さ)23cm以下、踏面(足をのせる面の奥行き)15cm以上は第23条第1項のただし書です。
踊場は第24条第1項で、第23条第1項の表の(一)(二)に当たる小学校の児童用や中学校の生徒用などの階段は高さ3m以内ごとに、その他の階段は高さ4m以内ごとに設けます。幅が3mを超える階段の中間の手すりは第25条第3項で、蹴上げ15cm以下かつ踏面30cm以上なら要りません。
なお手すりなどの規定は高さ1m以下の部分には適用されません(同条第4項)。建築基準法施行令の階段に代わる傾斜路の勾配の上限は8分の1です。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第23条第1項、第24条第1項、第25条第3項、第26条第1項
関連キーワード: 傾斜路・蹴上げ・踏面・踊場・手すり
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