二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第42問: 建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
学科Ⅱ 建築法規
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第42問
建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 建築協定書は、区域内の土地の所有者及び借地権を有する者の過半数の合意があれば、その代表者によって特定行政庁に提出し、認可を受けられる。
誤っているのは「過半数の合意があれば、特定行政庁に提出して認可を受けることができる」です。建築協定書には、土地の所有者及び借地権を有する者(土地の所有者等)の全員の合意が要ります(建築基準法第70条第3項)。
借地権の目的となっている土地では、その土地の所有者を除いた土地の所有者等の全員の合意で足りるという特例はありますが、過半数で足りるという定めはありません。協定を締結できる旨は市町村が条例で定め、基準は敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備について定めます(同法第69条)。
協定書には区域・基準・有効期間・違反時の措置を定め、代表者が特定行政庁に提出して認可を受けます(同法第70条第1項)。建築主事を置く市町村の区域外では、市町村の長を経由します(同条第4項)。
建築協定は「全員の合意」と「特定行政庁の認可」の2点で押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第69条、建築基準法第70条第1項・第3項・第4項
関連キーワード: 建築協定・建築協定書・土地の所有者等・特定行政庁の認可
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