二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第16問: 内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。「開放できる部分」は、窓その他の開口部の開放できる部分のうち、天井又は壁の国土交通大臣が
内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。「開放できる部分」は、窓その他の開口部の開放できる部分のうち、天井又は壁の国土交通大臣が定める部分にあるものをいう。国土交通大臣が定める緩和(給気口と排気口を設ける場合の割合の特例、煙の降下が生じない部分の特例)は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 特定主要構造部を耐火構造としていない階数2の専用住宅では、最上階の台所も、こんろを設ければ内装の制限を受ける。
「最上階の台所も内装の制限を受ける」が誤りです。建築基準法施行令第128条の4第4項は、階数が2以上の住宅(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く)について、火を使う調理室等が制限を受けるのは最上階以外の階にある場合としています。
最上階の台所は対象外です。床面積50㎡超で開放できる部分が床面積の50分の1未満の居室(無窓の居室)は内装の制限を受け(第128条の3の2第1号、第128条の5第5項)、天井の高さが6mを超えれば除かれます(第128条の3の2)。
百貨店の売場の壁は床面から1.2m以下の部分が除かれますが(第128条の5第1項)、地階の居室と無窓の居室にはこの除外がありません(同条第3項、第5項)。調理室等の仕上げは準不燃材料かこれに準ずる組合せです(同条第6項)。
耐火構造でない階数2以上の住宅の火を使う室は、最上階なら内装の制限を受けず、その下の階なら受けます。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第128条の3の2、建築基準法施行令第128条の4第4項、建築基準法施行令第128条の5
関連キーワード: 内装の制限・火気使用室・無窓の居室・最上階以外の階
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