二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第15問: 防火地域及び準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。「耐火建築物相当の基準」は、政令の技術的基準のうち最も厳しい区分を
防火地域及び準防火地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。「耐火建築物相当の基準」は、政令の技術的基準のうち最も厳しい区分をいい、建築物の全部が各地域内にあるものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 防火地域内の階数2の建築物は、延べ面積が200㎡以下なら耐火建築物相当の基準の対象とならない。
「延べ面積が200㎡以下なら対象とならない」が誤りです。建築基準法施行令第136条の2第1号は、防火地域内で階数が3以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物、準防火地域内で地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物を、最も厳しい区分としています。
この区分の基準は、特定主要構造部(主要構造部のうち防火上・避難上支障がない部分を除いたもの)を耐火構造相当とし外壁開口部に防火設備を設けるか、延焼防止時間(周囲へ火が広がるのを防げる時間)を同等以上とするものです。後者は国土交通省の資料で「延焼防止建築物」と呼ばれます。
防火地域の面積の線は100㎡なので、階数2で150㎡でも対象です。防火地域で階数3、準防火地域で階数4なら面積にかかわらず対象で、準防火地域で階数3でも1,500㎡を超えれば対象です。
高さ2m以下の門又は塀が対象外である点は建築基準法第61条第1項ただし書によります。防火地域は階数3以上又は延べ面積100㎡超、準防火地域は地階を除く階数4以上又は延べ面積1,500㎡超で、耐火建築物相当の最も厳しい基準の対象になります。
根拠・参照資料: 建築基準法第61条第1項、建築基準法施行令第136条の2
関連キーワード: 防火地域・準防火地域・延焼防止・門又は塀
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