二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第17問: 避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれも階数が3以上の建築物とし、内装の仕上げ、床面積及び防火の区画による緩和は
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれも階数が3以上の建築物とし、内装の仕上げ、床面積及び防火の区画による緩和は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 木造3階建ての事務所の2階にある無窓でない居室から、直通階段までの歩行距離の上限は30mである。
「歩行距離の上限は30m」が誤りです。直通階段(避難階や地上まで通じる階段)までの歩行距離について、建築基準法施行令第120条第1項の表の(三)は、無窓の居室などの(一)と病院や共同住宅などの(二)以外の居室を、主要構造部が準耐火構造か不燃材料で造られている場合は50m、その他の場合は40mとしています。
事務所の無窓でない居室は(三)に当たるので、木造なら40m(準耐火構造なら50m)で、30mは(一)の行の値か、(二)の行の「その他の場合」の値です。問いを階数3以上としたのは、第117条第1項の適用の範囲に入れるためです。
屋上広場の手すり壁などの1.1m以上は第126条第1項、劇場等の客用の屋外への出口の戸を内開きにしない点は第125条第2項、5階以上又は地下2階以下に通ずる直通階段を避難階段か特別避難階段とし、15階以上又は地下3階以下は特別避難階段とする点は第122条第1項のとおりです。事務所の無窓でない居室から直通階段までの歩行距離の上限は、原則として準耐火構造等で50m、その他で40mです。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第117条第1項、建築基準法施行令第120条第1項、建築基準法施行令第122条第1項、建築基準法施行令第125条第2項、建築基準法施行令第126条第1項
関連キーワード: 直通階段・歩行距離・避難階段・屋上広場
模試 (100問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 6時間