二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第35問: 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域(以下「指定区域」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただ
学科Ⅱ 建築法規
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第35問
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域(以下「指定区域」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「木造建築物等」は、主要構造部の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られた建築物をいう。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 延べ面積が30㎡以内の物置の屋根で、延焼のおそれのある部分以外の部分は、指定区域内でも屋根の規定によらなくてよい。
屋根の規定によらなくてよい物置を延べ面積30㎡以内とする記述が誤りです。建築基準法第22条第1項ただし書が屋根の規定から外すのは、茶室、あずまやその他これらに類する建築物と、延べ面積10㎡以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の、屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分です。
同項本文は、指定区域内の建築物の屋根を、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するための政令の技術的基準に適合するものとしています。同条第2項は、指定の際、都市計画区域内の区域は都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その他の区域は関係市町村の同意を得ることとしています。
第23条は、指定区域内の木造建築物等の外壁で延焼のおそれのある部分を準防火性能の構造とするものです。屋根の規定から外れるのは、茶室・あずまやなどと延べ面積10㎡以内の物置などの、延焼のおそれのある部分以外の屋根です。
根拠・参照資料: 建築基準法第22条第1項・第2項、第23条
関連キーワード: 屋根不燃区域・火の粉・準防火性能・物置
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