二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第20問: 都市計画区域の指定の際に現に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(以下「指定された道」)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っ
学科Ⅱ 建築法規
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第20問
都市計画区域の指定の際に現に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(以下「指定された道」)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、幅員6mの区域として指定された区域内のものではないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 幅員3mの指定された道に接する敷地で、道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は、敷地面積に算入する。
「敷地面積に算入する」が誤りです。この道は建築基準法第42条第2項によるので「2項道路」と呼ばれます。
建築基準法施行令第2条第1項第1号ただし書は、第42条第2項などで道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地を、敷地面積に算入しないとしています。たとえば幅員3mの指定された道の中心線から2mの線が境界線になると、道の端から敷地の側へ0.5m入った部分までは敷地面積から除きます。
この線まで敷地を下げて道路として扱うことをセットバックと呼びます。中心線から2mの線を境界線とみなす点と、片側が崖地等に沿うときに崖地等の道の側の境界線から4mの線とする点は第42条第2項、1.35m以上2m未満の別の指定は同条第3項のとおりです。
2項道路では、みなされた境界線より道の側の敷地は敷地面積に算入しません。
根拠・参照資料: 建築基準法第42条第2項、建築基準法第42条第3項、建築基準法施行令第2条第1項第1号
関連キーワード: 2項道路・敷地面積・道路の境界線・中心線
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