二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第6問: 建築基準法の完了検査及び中間検査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
学科Ⅱ 建築法規
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第6問
建築基準法の完了検査及び中間検査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 特定行政庁の指定によらない特定工程は、階数2以上の共同住宅の2階の床とこれを支持するはりの配筋の工程である。
特定工程は、工事の途中で中間検査を受ける工程です。特定行政庁の指定によらない特定工程を「階数2以上」の共同住宅とする記述が誤りです。
建築基準法第7条の3第1項第1号は、階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程を特定工程とし、政令はこれを2階の床とそれを支持するはりの配筋(鉄筋を配置すること)の工程としています(建築基準法施行令第11条)。階数が2の共同住宅は、特定行政庁が同項第2号で指定したときだけ対象になります。
完了検査の申請が4日以内の到達であることは第7条第2項、受理から7日以内の検査は同条第4項、中間検査の申請の4日以内は第7条の3第2項、合格証の交付の前に後の工程を施工できないのは同条第6項です。指定によらない特定工程は階数3以上の共同住宅で、階数2は特定行政庁の指定があるときだけ対象です。
根拠・参照資料: 建築基準法第7条・第7条の3、建築基準法施行令第11条
関連キーワード: 完了検査・中間検査・特定工程・検査済証・中間検査合格証
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