二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第26問: 住居系の地域内の建築物の高さや外壁の位置の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の認定や許可はなく、高度地区に関す
住居系の地域内の建築物の高さや外壁の位置の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の認定や許可はなく、高度地区に関する都市計画の定めや、日影による中高層の建築物の高さの制限の条例による指定もないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 第一種中高層住居専用地域内の北側の高さの制限は、真北方向の水平距離の1.25倍に5mを加えたものである。
誤っているのは「第一種中高層住居専用地域内の北側の高さの制限は、…1.25倍に5mを加えたもの」です。北側の高さの制限は、建築物の各部分の高さを真北に測った距離で抑える決まりです。
建築基準法第56条第1項第3号では、前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を掛け、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では5m、第一種・第二種中高層住居専用地域では10mを加えます。田園住居地域にもこの制限がかかり5mを加えるので、その記述は正しいものです。
第一種住居地域は同号の対象に挙がっていないので、北側の高さの制限はかかりません。高さの限度の10m又は12mは同法第55条第1項、外壁の後退距離(外壁から敷地境界線までの距離)の限度の1.5m又は1mは同法第54条第2項のとおりです。
北側の制限は、低層と田園住居は5m、中高層は10mと、地域の種類で加える値を分けて読みましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第54条第2項、第55条第1項、第56条第1項第3号
関連キーワード: 北側の高さの制限・外壁の後退距離・絶対高さの限度・低層住居専用地域
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