二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第10問: 建築基準法のシックハウス対策(居室内の化学物質の発散に対する衛生上の措置)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定や大臣が定め
学科Ⅱ 建築法規
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第10問
建築基準法のシックハウス対策(居室内の化学物質の発散に対する衛生上の措置)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定や大臣が定めた構造方法による特例は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 規制の対象として政令で定める物質は、トルエン及びホルムアルデヒドである。
政令で定める物質をトルエン及びホルムアルデヒドとする記述が誤りです。建築基準法施行令第20条の5が定める物質はクロルピリホス及びホルムアルデヒドで、トルエンは入っていません。
クロルピリホスは、添加した建築材料の使用が禁止されています(第20条の6)。毎時0.12mgを超えるものは第一種ホルムアルデヒド発散建築材料で、第20条の7第1項第1号により内装の仕上げに使えません(材料は平成14年国土交通省告示第1113号が定めています)。
廊下などを居室に含めて扱うのは同号のかっこ書、第二種・第三種の面積の制限は同項第2号です。必要有効換気量の式Vr=nAhのnは第20条の8第1項第1号イで、住宅等の居室は0.5です。
シックハウスの規制の対象の物質はクロルピリホスとホルムアルデヒドの2つで、トルエンは入りません。
根拠・参照資料: 建築基準法第28条の2、建築基準法施行令第20条の5・第20条の6・第20条の7・第20条の8
関連キーワード: シックハウス・ホルムアルデヒド・クロルピリホス・内装の仕上げ・必要有効換気量
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