二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第19問: 道路と敷地に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、接道の規定を適用しない認定と許可、地方公共団体の条例による制限の付加は考えないも
学科Ⅱ 建築法規
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第19問
道路と敷地に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、接道の規定を適用しない認定と許可、地方公共団体の条例による制限の付加は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 建築基準法の接道の規定により、建築物の敷地は道路に3m以上接しなければならない。
「道路に3m以上接しなければならない」が誤りです。接道(敷地が道路に接すること)について、建築基準法第43条第1項は、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないとしています。
また、自動車のみの交通の用に供する道路はここでいう道路から除かれるので、そこにだけ接しても足りません。道路の幅員4m以上は第42条第1項(特定行政庁が指定する区域内は6m以上)のとおりです。
地盤面下に設ける建築物は第44条第1項第1号により道路内に建築でき、公衆便所は同項第2号により特定行政庁の許可で建築できます。この許可には建築審査会の同意が要ります。
敷地が道路に接する長さは2m以上で、道路の幅員は原則4m以上です。
根拠・参照資料: 建築基準法第42条第1項、建築基準法第43条第1項、建築基準法第44条第1項
関連キーワード: 接道・道路の幅員・道路内の建築制限・特定行政庁
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