二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第45問: 建築物の確認の審査と工事の着手に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、確認は建築主事に申請し、審査の期間の延長はないものとする。ま
学科Ⅱ 建築法規
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第45問
建築物の確認の審査と工事の着手に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、確認は建築主事に申請し、審査の期間の延長はないものとする。また、建築物は都市計画区域内にあるものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 確認の申請書を受理した日から35日を経過しても確認済証の交付がないときは、建築主は、確認済証の交付を受けずに工事に着手することができる。
誤っているのは「35日を経過しても確認済証の交付がないときは、交付を受けずに工事に着手できる」です。確認済証の交付を受けた後でなければ、確認を要する建築物の建築等の工事はできません(建築基準法第6条第8項)。
審査の期間が過ぎたことで着工を認める定めはありません。審査の期間は受理した日から数え、2以上の階数を持つ建築物などの第1項第1号・第2号のものは35日以内、それ以外の都市計画区域内の建築物(同項第3号)は7日以内です(同条第4項)。
木造2階建ては35日、木造平家建て150㎡は7日になります。構造計算適合性判定を要する計画は、適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り確認でき(同条第5項)、適合しないと認めたときは理由を記載した通知書を期間内に交付します(同条第7項)。
審査の期間がどうであれ「着工は確認済証の交付の後」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第6条第4項・第5項・第7項・第8項
関連キーワード: 確認済証・審査の期間・構造計算適合性判定・工事の着手
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