二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第31問: 火を使用する設備又は器具を設けた室に設けなければならない換気設備(以下「火気使用室の換気設備」という。)と便所に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているも
火を使用する設備又は器具を設けた室に設けなければならない換気設備(以下「火気使用室の換気設備」という。)と便所に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 便所には採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、くみ取便所でこれに代わる設備をした場合は、この限りでない。
窓に代わる設備で済ませられる便所をくみ取便所とする記述が誤りです。建築基準法施行令第28条は、便所に採光と換気のため直接外気に接する窓を設けることとし、ただし書で窓が要らないとするのは、水洗便所でこれに代わる設備をした場合です。
同令第34条は、くみ取便所の便槽を井戸から5m以上離して設けることとしています(一定の閉鎖式井戸などの例外があります)。火気使用室の換気設備は建築基準法第28条第3項で、除かれる室は施行令第20条の3第1項に3つあります。
密閉式燃焼器具等(屋外から空気を取り入れ、廃ガスを直接屋外に出す器具など)以外の火を使用する設備や器具がない室(第1号)、床面積の合計100㎡以内の住宅等の調理室で発熱量の合計12kW以下、その調理室の床面積の1/10(0.8㎡未満なら0.8㎡)以上の有効開口面積の窓等を換気上有効に設けたもの(第2号)、調理室以外の室で発熱量の合計6kW以下、換気上有効な開口部を設けたもの(第3号)です。便所の窓を代わりの設備で済ませられるのは、水洗便所の場合だけです。
根拠・参照資料: 建築基準法第28条第3項、建築基準法施行令第20条の3第1項、第28条、第34条
関連キーワード: 火気使用室・換気設備・便所・水洗便所・くみ取便所・発熱量
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