二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第33問: 建築基準法施行令に定める階段の手すり等、踊場の踏幅及び階段に代わる傾斜路に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
学科Ⅱ 建築法規
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第33問
建築基準法施行令に定める階段の手すり等、踊場の踏幅及び階段に代わる傾斜路に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 階段の手すりや、階段及び踊場の側壁又はこれに代わるものの規定は、高さ2m以下の階段の部分には適用されない。
手すりや側壁の規定を適用しない部分を高さ2m以下とする記述が誤りです。建築基準法施行令第25条第4項は、手すりや側壁などの規定(同条第1項から第3項まで)を適用しない部分を、高さ1m以下の階段の部分としています。
同条第1項は階段に手すりを設けることを、第2項は階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く)に側壁又はこれに代わるものを設けることを定めています。踊場の踏幅は第24条第2項で、同条第1項により設ける直階段の踊場は1.2m以上です。
階段に代わる傾斜路は、第26条第1項第2号で表面を粗面とするかすべりにくい材料で仕上げ、同条第2項で第23条から第25条まで(けあげと踏面に関する部分を除く)が準用されるので、手すりの規定も傾斜路に及びます。手すり等の規定が外れるのは、高さ1m以下の階段の部分だけです。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第24条第2項、第25条第1項・第2項・第4項、第26条第1項第2号・第2項
関連キーワード: 階段の手すり・側壁・踊場の踏幅・傾斜路
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