二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第49問: 建築物の屋内に設ける避難階段(特別避難階段を除く。)の構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った
学科Ⅱ 建築法規
– / 50 解いた
第49問
建築物の屋内に設ける避難階段(特別避難階段を除く。)の構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った仕上げの「これに準ずる措置」は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 屋内に面する壁に設ける窓の面積の上限は各々2㎡で、はめごろし戸の防火設備とする。
誤っているのは「屋内に面する壁の窓の面積の上限は各々2㎡」です。屋内に設ける避難階段で、階段室の屋内に面する壁に窓を設けるときは、面積を各々1㎡以内とし、はめごろし戸である防火設備を設けます(建築基準法施行令第123条第1項第5号)。
階段室は、開口部・窓・出入口の部分を除き耐火構造の壁で囲み(同項第1号)、天井と壁の室内に面する部分は仕上げも下地も不燃材料とします(同項第2号)。採光上有効な開口部か予備電源を有する照明設備を設け(同項第3号)、階段は耐火構造とし避難階まで直通させます(同項第7号)。
屋内側の窓は「各々1㎡以内・はめごろし戸の防火設備」と、数値と戸の形を組にして覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第123条第1項
関連キーワード: 避難階段・階段室・はめごろし戸・予備電源
模試 (100問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 6時間
広告