二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 建築法規 練習問題 第30問: 建築に関係する法律についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、条例による別の定めはなく、適用除外に当たる事情はないものとする。
建築に関係する法律についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、条例による別の定めはなく、適用除外に当たる事情はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律では、床面積の合計が300㎡未満の建築については、建築主に基準への適合の義務はないものとされている。
誤っているのは「300㎡未満の建築については…義務はない」です。建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項と同法施行令第3条で、義務から外れる規模は床面積の合計10㎡までで、300㎡未満でも適用除外(第20条)でなければ義務があります。
「2,000㎡」は、不特定多数の人や主に高齢者、障害者等が使う「特別特定建築物」に基準適合を求める規模です(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第19号・第14条第1項、同法施行令第9条)。「10年間」は新築住宅の請負人が瑕疵(契約の内容に合わない状態)に責任を負う期間です(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項・第94条第1項)。
「開発行為」は建築などのために土地の区画や形を変えることで、許可は都市計画法第4条第12項・第29条第1項です。「分別解体等」は、解体で出る廃棄物を種類ごとに分けて計画的に工事することで、解体の義務は特定建設資材を用いた80㎡以上です(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第3項・第9条、同法施行令第2条第1項第1号)。
省エネの基準への適合は300㎡の線でなく、10㎡を超える建築が原則の対象と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項、第20条、同法施行令第3条、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第19号、第14条第1項、同法施行令第9条、住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項、第94条第1項、都市計画法第4条第12項、第29条第1項、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第3項、第9条、同法施行令第2条第1項第1号
関連キーワード: 基準適合義務・特別特定建築物・瑕疵担保責任・開発許可・分別解体等
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