火災及び防火
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- 正解済みまだ正解していませんQ1初級
建築基準法施行令第112条第1項による面積区画では、延べ面積及び床面積の合計を算定する際に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分について特例が設けられている。同項が定める取扱いとして正しいものはどれか。
解説: 令第112条第1項は、延べ面積についても床面積の合計についても「自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く」と規定している。すなわち全部を除外するのではなく半分だけを控除する。全部を算入しないとする記述、3分の1を除くとする記述、2倍にして算入するとする記述…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第1項
関連キーワード: 面積区画・スプリンクラー設備・床面積の2分の1・建築基準法施行令第112条
- 正解済みまだ正解していませんQ2中級
建築基準法施行令第112条第1項ただし書は、延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物であっても、その用途上やむを得ない部分については面積区画を要しないとしている。同項第1号が掲げる用途に該当しないものはどれか。
解説: 令第112条第1項第1号は「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分」を掲げており、病院の病室は含まれていない。病室は個室単位に区切ることが可能で、大空間を確保しなければ用途が成立しないという性格を持たないため…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第1項第1号
関連キーワード: 面積区画・適用除外・客席・体育館・工場
- 正解済みまだ正解していませんQ3上級
建築基準法施行令第112条第4項は、一定の建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものについて、床面積の合計500平方メートル以内ごとの区画に加えて、防火上主要な間仕切壁についての措置も求めている。同項が定めるその措置の内容として正しいものはどれか。ただし、強化天井とした部分など同項各号の例外と、間仕切壁から除かれる部分は考えないものとする。
解説: 令第112条第4項は、床面積の合計500平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならないと定めている。したがって準耐火構造と小屋裏又は天井裏の組…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第4項
関連キーワード: 防火区画・防火上主要な間仕切壁・準耐火構造・小屋裏・天井裏
- 正解済みまだ正解していませんQ4上級
建築基準法施行令第112条が定める面積区画について、区画すべき床面積の合計と根拠となる項との組合せとして正しいものはどれか。
解説: 面積区画の単位は、第1項が1,500平方メートル以内ごと、第4項が500平方メートル以内ごと、第5項が1,000平方メートル以内ごとである。第5項を1,000平方メートル以内ごととする記述が条文どおりで正しい。第1項を500平方メートルとする記述、第4項を1,500平方メートルと…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第1項/建築基準法施行令第112条第4項/建築基準法施行令第112条第5項
関連キーワード: 面積区画・1500平方メートル・1000平方メートル・500平方メートル
- 正解済みまだ正解していませんQ5中級
建築基準法施行令第112条第7項が定めるいわゆる高層区画について、対象となる部分と区画すべき床面積の合計との組合せとして正しいものはどれか。
解説: 令第112条第7項は「建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの」について、床面積の合計100平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならないと定めている。したがって11階以上・100平…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第7項
関連キーワード: 高層区画・11階以上・100平方メートル・防火設備
- 正解済みまだ正解していませんQ6上級
建築基準法施行令第112条第8項及び第9項は、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ等に応じて高層区画の面積を緩和している。緩和後に区画すれば足りる床面積の合計の組合せとして正しいものはどれか。
解説: 令第112条第8項は仕上げを準不燃材料とし下地も準不燃材料で造る等の措置を講じたものについて200平方メートル以内ごと、第9項は仕上げを不燃材料とし下地も不燃材料で造る等の措置を講じたものについて500平方メートル以内ごとに区画すれば足りるとしている。したがって200平方メートル…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第8項/建築基準法施行令第112条第9項
関連キーワード: 高層区画・緩和・準不燃材料・不燃材料・内装制限
- 正解済みまだ正解していませんQ7中級
建築基準法施行令第112条第10項は、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備等で区画された一定の部分について、同条第7項から第9項までの高層区画の規定を適用しないとしている。同項が掲げる部分に該当しないものはどれか。
解説: 令第112条第10項が掲げるのは、階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分、及び床面積の合計が200平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備等で区画されたものである。便所や給湯室のような小さな…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第10項
関連キーワード: 高層区画・階段室・共同住宅の住戸・避難の用に供する部分
- 正解済みまだ正解していませんQ8初級
建築基準法施行令第112条第11項が定めるいわゆる竪穴区画について、区画が必要となる建築物の要件として正しいものはどれか。
解説: 令第112条第11項は、主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む)等であって「地階又は三階以上の階に居室を有するもの」の竪穴部分について、竪穴部分以外の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければな…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第11項
関連キーワード: 竪穴区画・地階・3階以上・居室・準耐火構造
- 正解済みまだ正解していませんQ9中級
主要構造部を準耐火構造とした建築物で3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分のうち、建築基準法施行令第112条第11項ただし書により竪穴区画を要しないとされるものはどれか。
解説: 令第112条第11項ただし書第2号は、階数が3以下で延べ面積が200平方メートル以内の一戸建ての住宅、又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうち階数が3以下で床面積の合計が200平方メートル以内のものにおける吹抜き・階段・昇降機の昇降路の部分等を、竪穴区画の対象から除いている。住戸の場…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第11項第2号
関連キーワード: 竪穴区画・竪穴部分・長屋・一戸建ての住宅
- 正解済みまだ正解していませんQ10中級
建築基準法施行令第112条第18項は、建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合の区画(異種用途区画)を定めている。同項が求める区画の仕様として正しいものはどれか。
解説: 令第112条第18項は、その部分とその他の部分とを「一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備」で区画しなければならないと定めている。十分間防火設備で足りるとする記述、不燃材料の間仕切壁又は戸で足りるとする記述、防煙壁を区画に用いるとする記述はいずれも…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第18項
関連キーワード: 異種用途区画・一時間準耐火基準・特定防火設備・法第27条
- 正解済みまだ正解していませんQ11中級
建築基準法施行令第112条第16項が定める、防火区画に接する外壁のいわゆるスパンドレルの措置について、正しいものはどれか。
解説: 令第112条第16項は、防火区画に接する外壁について「当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない」と定めている。45センチメートルとする記述、150センチメートルとする記述、50センチメートルとする記述はいずれも数値が条文…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第16項/建築基準法施行令第112条第17項
関連キーワード: スパンドレル・90センチメートル・50センチメートル・準耐火構造・外壁
- 正解済みまだ正解していませんQ12初級
建築基準法施行令第112条第1項は特定防火設備を定義している。通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後どれだけの間、加熱面以外の面に火炎を出さないものとされているか。
解説: 令第112条第1項は、特定防火設備を「第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの」と定義している。したがって1時間とする記述が正しい。10分間とする記述は、令第112条第12項ただし書等…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第1項
関連キーワード: 特定防火設備・1時間・遮炎性能・十分間防火設備
- 正解済みまだ正解していませんQ13初級
給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合の措置として、建築基準法施行令第112条第20項が定めているものはどれか。
解説: 令第112条第20項は、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合には「当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない」と定めている。貫通部の両側1メートル以内を不燃材料で造る趣旨の措置は同項の要求ではない。煙感知器と連動す…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第20項
関連キーワード: 区画貫通・給水管・配電管・モルタル・不燃材料
- 正解済みまだ正解していませんQ14中級
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合に、その貫通する部分又はこれに近接する部分に設ける防火設備について、建築基準法施行令第112条第21項が求める要件として正しいものはどれか。
解説: 令第112条第21項は、当該防火設備について「火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること」及び「閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること」の二つの要件を掲げている。常時閉鎖して火災時に手動で開放するとする記…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第21項
関連キーワード: 風道・防火ダンパー・区画貫通・遮煙性能・自動閉鎖
- 正解済みまだ正解していませんQ15上級
建築基準法施行令第112条第19項は、防火区画に用いる特定防火設備や防火設備のうち常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものについて、閉鎖又は作動の条件などの構造を区画の種類に応じて定めている。その内容として正しいものはどれか。
解説: 令第112条第19項第1号ニは、面積区画(第1項本文)などに用いる特定防火設備で常時閉鎖等の状態にないものについて、火災により煙が発生した場合又は温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に自動的に閉鎖又は作動をするものとしている。遮煙性能は同号の要件に含まれない。これに対し同項第…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第19項
関連キーワード: 特定防火設備・面積区画・竪穴区画・遮煙性能
- 正解済みまだ正解していませんQ16初級
建築基準法施行令第118条は、特定の用途の建築物について、ある出口の戸を内開きとしてはならないと定めている。同条の定めの内容として正しいものはどれか。
解説: 令第118条は「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない」と定めている。公会堂は同条に掲げられた用途であるから、その客席からの出口の戸についての記述が正しい。物品販売業を営む店舗、ダンスホール、展示場はいずれも同条の用途に…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第118条/建築基準法施行令第125条第2項
関連キーワード: 客席からの出口の戸・内開き・公会堂・物品販売業を営む店舗
- 正解済みまだ正解していませんQ17中級
建築基準法施行令第119条が定める廊下の幅について、用途と数値の組合せとして正しいものはどれか。
解説: 令第119条の表は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用の廊下について、両側に居室がある場合2.3メートル、その他の場合1.8メートルと定めている。これに対し病院における患者用のもの等は両側に居室がある場合1.6メートル、その他の場合1.…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第119条
関連キーワード: 廊下の幅・2.3メートル・1.8メートル・1.6メートル・1.2メートル
- 正解済みまだ正解していませんQ18中級
建築基準法施行令第120条第1項の表による直通階段に至る歩行距離について、主要構造部が準耐火構造である建築物の場合の数値として正しいものはどれか。ただし、同条第2項及び第3項の規定は考慮しないものとする。
解説: 令第120条第1項の表では、主要構造部が準耐火構造である場合、法別表第一(い)欄(二)項の用途に供する特殊建築物の主たる用途の居室は50メートル、同(四)項の用途に供する特殊建築物の主たる用途の居室及び第116条の2第1項第1号に該当する開口部を有しない居室は30メートル、その他…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第120条第1項
関連キーワード: 直通階段・歩行距離・50メートル・30メートル・準耐火構造
- 正解済みまだ正解していませんQ19上級
建築基準法施行令第120条第2項及び第3項による歩行距離の数値の加減について、正しいものはどれか。
解説: 令第120条第3項は、15階以上の階の居室について、同条第2項本文の規定に該当するものを除き「第一項の表の数値から十を減じた数値」とすると定めている。したがって10を減じるとする記述が正しく、10を加えるとする記述は方向が逆で誤りである。同条第2項は、主要構造部が準耐火構造である…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第120条第2項/建築基準法施行令第120条第3項
関連キーワード: 歩行距離・15階以上・10を減じる・準不燃材料・緩和
- 正解済みまだ正解していませんQ20中級
建築基準法施行令第121条第1項第2号により2以上の直通階段を設けなければならないこととなる物品販売業を営む店舗の要件として、正しいものはどれか。
解説: 令第121条第1項第2号は「物品販売業を営む店舗(床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの」について、2以上の直通階段を設けなければならないと定めている。したがって1,500平方メートルを超えるものとする記述が正しく、500…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第121条第1項第2号
関連キーワード: 2以上の直通階段・物品販売業を営む店舗・1500平方メートル・売場
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- 正解済みまだ正解していませんQ21上級
建築基準法施行令第121条第2項は、主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物について、同条第1項の面積の数値を読み替えている。読替え後の数値として正しいものはどれか。
解説: 令第121条第2項は「五十平方メートル」を「百平方メートル」に、「百平方メートル」を「二百平方メートル」に、「二百平方メートル」を「四百平方メートル」にそれぞれ読み替えると定めている。いずれも2倍にする読替えであるから、50を100、100を200とする組合せが正しい。1.5倍と…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第121条第2項
関連キーワード: 2以上の直通階段・読替え・2倍・準耐火構造・不燃材料
- 正解済みまだ正解していませんQ22中級
2以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間があるときの当該重複区間の長さの制限として、建築基準法施行令第121条第3項が定めているものはどれか。
解説: 令第121条第3項は、重複区間の長さについて「前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない」と定めている。3分の1、3分の2、4分の3はいずれも条文にない割合である。この規定は、階段が2以上あっても避難経路の入口側が長く共通していれば、その部分が塞がれた時点で実質的に…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第121条第3項
関連キーワード: 重複区間・2分の1・2以上の直通階段・歩行距離
- 正解済みまだ正解していませんQ23初級
建築基準法施行令第121条の2は、令第120条及び第121条の規定による直通階段で屋外に設けるものの構造を制限している。その内容として正しいものはどれか。
解説: 令第121条の2は「前二条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない」と定めている。屋外階段はそれ自体が可燃物であっては避難経路として機能せず、また風雨にさらされて腐朽すると崩落の危険があるためである。鉄骨…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第121条の2
関連キーワード: 屋外階段・木造の禁止・直通階段・防腐措置
- 正解済みまだ正解していませんQ24中級
建築基準法施行令第122条第1項が定める避難階段及び特別避難階段の設置について、正しい組合せはどれか。ただし、同項ただし書に該当する場合を除く。
解説: 令第122条第1項は、建築物の5階以上の階又は地下2階以下の階に通ずる直通階段は令第123条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は同条第3項の規定による特別避難階段としなければならないと定めている。したがって5階以上と15階…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第122条第1項
関連キーワード: 避難階段・特別避難階段・5階以上・15階以上・地下2階以下
- 正解済みまだ正解していませんQ25上級
3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物について、建築基準法施行令第122条第2項及び第3項が定める内容として正しいものはどれか。
解説: 令第122条第3項は、同条第2項の直通階段のうち「五階以上の売場に通ずるものはその一以上を、十五階以上の売場に通ずるものはその全てを」特別避難階段としなければならないと定めている。したがって15階以上の売場に通ずるものは全てが特別避難階段となる。15階以上について1以上で足りると…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第122条第2項/建築基準法施行令第122条第3項
関連キーワード: 物品販売業を営む店舗・特別避難階段・屋上広場・5階以上・15階以上
- 正解済みまだ正解していませんQ26上級
建築基準法施行令第123条第1項が定める屋内に設ける避難階段の構造として、誤っているものはどれか。
解説: 令第123条第1項第5号は、階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合について「その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること」と定めており、2平方メートル以内とする記述は面積の上限が条文の2倍になっているため…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第123条第1項
関連キーワード: 屋内避難階段・1平方メートル・はめごろし戸・耐火構造・令第123条
- 正解済みまだ正解していませんQ27上級
建築基準法施行令第123条第3項が定める特別避難階段の構造について、屋内と階段室との連絡の方法として正しいものはどれか。
解説: 令第123条第3項第1号は「屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること」と定めている。屋内から階段室へ直接出入口を設けて連絡することはできず、必ずバルコニーか付室という緩衝空間を挟むことが特別避難階段の要件である。付室の屋内に面する壁に採光用の窓を設けることは、同項…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第123条第3項第1号/建築基準法施行令第123条第3項第2号/建築基準法施行令第123条第3項第9号
関連キーワード: 特別避難階段・バルコニー・付室・令第123条第3項・煙の流入防止
- 正解済みまだ正解していませんQ28初級
建築基準法施行令第126条第1項は、屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲に設ける手すり壁、さく又は金網の高さを定めている。その高さとして正しいものはどれか。
解説: 令第126条第1項は「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない」と定めている。0.8メートル、1.0メートル、1.2メートルはいずれも条文にない数値である。条文は高…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条第1項/建築基準法施行令第126条第2項
関連キーワード: 屋上広場・バルコニー・1.1メートル・手すり壁・百貨店
- 正解済みまだ正解していませんQ29初級
建築基準法施行令第126条の2第1項により排煙設備を設けなければならない建築物として、条文の定めに合致するものはどれか。
解説: 条文は「別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの」に排煙設備を求めている。延べ面積を300㎡とする記述は誤り。階数による要件は「二以上」ではなく「三以上で延べ面積が500㎡を超えるもの」であり、階数の数字が違う…
根拠・参照資料: 建築基準法第35条/建築基準法施行令第126条の2第1項/建築基準法施行令第116条の2第1項第2号
関連キーワード: 排煙設備・500平方メートル・特殊建築物・無窓居室・令126条の2
- 正解済みまだ正解していませんQ30初級
建築基準法施行令第126条の2第1項ただし書により排煙設備を設けることを要しないものとして、条文に掲げられていないものはどれか。
解説: ただし書の各号は、法別表第一(い)欄(二)項の用途に供する特殊建築物のうち準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された床面積100平方メートル(共同住宅の住戸は200平方メートル)以内の部分(第一号)、学校等(第二号)、階段の部分・昇降機の昇降路の部分等(第三号)、機械製作工…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の2第1項
関連キーワード: 排煙設備・設置免除・学校等・令126条の2
- 正解済みまだ正解していませんQ31中級
建築基準法施行令第126条の2第1項にいう「防煙壁」の説明として正しいものはどれか。
解説: 条文は「間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁又ははりその他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、準耐火構造であるもの…又は不燃材料で造り、若しくは覆われたもの」を防煙壁と定義している。突出寸法を30cmとする記述は条文の数値と食い違う。耐火…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の2第1項
関連キーワード: 防煙壁・垂れ壁・50センチメートル・令126条の2
- 正解済みまだ正解していませんQ32初級
建築基準法施行令第126条の3第1項第1号により、排煙設備を設ける建築物を防煙壁で区画すべき床面積の限度として正しいものはどれか。
解説: 同号は「建築物をその床面積五百平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること」と定めており、これが防煙区画部分の単位となる。100㎡は令第126条の2第1項の括弧書きにある数値で、高さ31m以下の部分の居室を防煙壁で区画することによって排煙設備の設置義務そのものを外すための単位であ…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の3第1項第1号
関連キーワード: 防煙区画・500平方メートル・防煙壁・令126条の3
- 正解済みまだ正解していませんQ33初級
建築基準法施行令第126条の3第1項第3号により、防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離の限度として正しいものはどれか。
解説: 同号は、排煙口を防煙区画部分のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が30m以下となるように天井又は壁に設けることを求めている。20m・40m・50mという数値は同号に無い。特に40mは非常用の進入口の間隔の上限(令第126条の7第2号)であり、距…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の3第1項第3号
関連キーワード: 排煙口・水平距離・30メートル・令126条の3
- 正解済みまだ正解していませんQ34中級
建築基準法施行令第126条の3第1項第5号により、排煙口の手動開放装置のうち手で操作する部分を設ける位置として正しいものはどれか。
解説: 同号は、手で操作する部分を、壁に設ける場合は床面から80cm以上1.5m以下の高さの位置に、天井から吊り下げて設ける場合は床面からおおむね1.8mの高さの位置に設け、かつ見やすい方法でその使用方法を表示することを求めている。壁の場合の下限を1.2mや1.5mとする記述、吊り下げの…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の3第1項第5号
関連キーワード: 手動開放装置・排煙口・1.8メートル・令126条の3
- 正解済みまだ正解していませんQ35上級
建築基準法施行令第126条の3第1項第9号が排煙機に求める空気の排出能力として正しいものはどれか。
解説: 同号は、排煙機を一の排煙口の開放に伴い自動的に作動するものとしたうえで、1分間に120㎥以上、かつ防煙区画部分の床面積1㎡につき1㎥以上の空気を排出する能力を求め、2以上の防煙区画部分に係る排煙機については、そのうち床面積が最大のものの床面積1㎡につき2㎥以上としている。下限を6…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の3第1項第9号
関連キーワード: 排煙機・120立方メートル・排出能力・令126条の3
- 正解済みまだ正解していませんQ36上級
建築基準法施行令第126条の3第1項第8号により、排煙設備に排煙機を設けることを要しないのはどのような場合か。
解説: 同号は「排煙口が防煙区画部分の床面積の五十分の一以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること」と定めている。したがって排煙機を省けるのは、開口面積の割合が50分の1以上であることと、直接外気に接することの両方を満たす場合に限られる。割合を20分の1や…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の3第1項第8号
関連キーワード: 排煙機・50分の1・自然排煙・令126条の3
- 正解済みまだ正解していませんQ37初級
建築基準法施行令第126条の4第1項ただし書により非常用の照明装置を設けることを要しないとされる建築物又は建築物の部分として、同項各号に掲げられていないものはどれか。なお、同項第4号(避難階等の居室で国土交通大臣が定めるもの)は考えないものとする。
解説: 令第126条の4第1項ただし書は、一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸(第1号)、病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室(第2号)、学校等(第3号)、避難階等の居室で国土交通大臣が定めるもの(第4号)を掲げている。学校等は令第126条の2第1項第2…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の4第1項/建築基準法施行令第126条の2第1項第2号
関連キーワード: 非常用の照明装置・学校等・博物館・寄宿舎の寝室
- 正解済みまだ正解していませんQ38中級
建築基準法施行令第126条の5第1号により非常用の照明装置に求められる構造として正しいものはどれか。
解説: 同号イは「照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること」、ハは「予備電源を設けること」と定める。間接照明では足りず、照度も5ルクス・10ルクスではなく1ルクスが基準である。また建築基準法が求めるのは予備電源であって、消防法令上の非常電源…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の5第1号
関連キーワード: 非常用の照明装置・1ルクス・直接照明・令126条の5
- 正解済みまだ正解していませんQ39上級
建築基準法施行令第116条の2第1項は、採光に有効な部分の面積の合計(第1号)又は開放できる部分の面積の合計(第2号)が、居室の床面積に対して一定の割合以上となる開口部を有しない居室を、窓その他の開口部を有しない居室としている。その割合の組合せとして正しいものはどれか。ただし、第2号の給気口及び排気口に関する国土交通大臣の定めによる割合は考えないものとする。
解説: 令第116条の2第1項第1号は採光に有効な部分の面積の合計が居室の床面積の20分の1以上のもの、第2号は開放できる部分の面積の合計が床面積の50分の1以上のものを掲げ、これらの開口部を有しない居室を窓その他の開口部を有しない居室としている。第1号の居室には令第126条の4により非…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第116条の2第1項/建築基準法施行令第19条第3項
関連キーワード: 窓その他の開口部を有しない居室・採光・非常用の照明装置・排煙設備
- 正解済みまだ正解していませんQ40初級
建築基準法施行令第126条の6により非常用の進入口を設けなければならない階として正しいものはどれか。
解説: 条文は「建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階」に非常用の進入口を求めている。高さ31mを超える部分は、はしご車による外部からの進入が期待できない領域であり、令第129条の13の3の非常用の昇降機によって消防隊の進入を確保する仕組みになっているため、進入口の対象か…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の6
関連キーワード: 非常用の進入口・31メートル・3階以上・令126条の6
- 正解済みまだ正解していませんQ41中級
建築基準法施行令第126条の7第2号により定められている非常用の進入口の間隔の上限として正しいものはどれか。
解説: 同号は「進入口の間隔は、四十メートル以下であること」と定めている。30mは防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離の上限(令第126条の3第1項第3号)であり、距離の数値として最も混同しやすい。50m・60mという数値は同条に無い。進入口は、まず第1号により道又は道に通ず…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の7第2号
関連キーワード: 非常用の進入口・間隔・40メートル・令126条の7
- 正解済みまだ正解していませんQ42中級
建築基準法施行令第126条の7第3号が定める非常用の進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さの組合せとして正しいものはどれか。
解説: 同号は、進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さを、それぞれ75cm以上、1.2m以上、80cm以下と定めている。幅と高さは「以上」で下限を、下端の高さだけは「以下」で上限を示している点が読み取りの要点である。幅と高さを入れ替えた記述、下端の高さを1.2m以下や1m以下とする記述…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の7第3号
関連キーワード: 非常用の進入口・75センチメートル・1.2メートル・令126条の7
- 正解済みまだ正解していませんQ43上級
建築基準法施行令第126条の6第2号により非常用の進入口を設けることを要しないこととなる代替の開口部の要件として正しいものはどれか。
解説: 同号は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に、直径1m以上の円が内接することができるもの、又はその幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上のものを、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合を挙げている。円の直径を75cmとする記述、幅7…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の6第2号
関連キーワード: 代替進入口・直径1メートル・10メートル以内ごと・令126条の6
- 正解済みまだ正解していませんQ44上級
建築基準法施行令第128条の3の2により内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当するものはどれか。
解説: 同条第1号は「床面積が五十平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分…の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一…未満のもの」を掲げ、柱書はこれらから「天井の高さが六メートルを超えるもの」を除いている。したがって天井高6m超はむしろ対象外であり、これを該当例とす…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第128条の3の2第1号
関連キーワード: 内装制限・無窓居室・50平方メートル・令128条の3の2
- 正解済みまだ正解していませんQ45中級
建築基準法施行令第128条の5第1項により、特殊建築物の居室で内装の制限を受ける壁の範囲として正しいものはどれか。
解説: 同項の括弧書きは、居室の壁について「床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く」と定めている。腰壁の高さまでは制限が及ばないため、木製の腰板等を用いることができる。80cm・1.5mという数値は同項に無く、壁全体が対象とする記述はこの括弧書きを落としている。天井については回り…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第128条の5第1項
関連キーワード: 内装制限・1.2メートル・腰壁・令128条の5
- 正解済みまだ正解していませんQ46中級
建築基準法施行令第128条の5第1項により内装の制限を受ける特殊建築物の仕上げに求められる材料として正しいものはどれか。
解説: 同項第1号イは居室の壁及び天井について「難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)」とし、第2号イは居室から地上に通ずる主たる廊下・階段その他の通路の壁及び天井について「準不燃材料」としている。すなわち避難経…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第128条の5第1項第1号・第2号
関連キーワード: 内装制限・難燃材料・準不燃材料・令128条の5
- 正解済みまだ正解していませんQ47初級
建築基準法施行令第128条の4第4項及び第128条の5第6項による、内装の制限を受ける調理室等についての記述のうち正しいものはどれか。
解説: 令第128条の5第6項は「内装の制限を受ける調理室等」に同条第1項第2号の仕上げ、すなわち準不燃材料等を求めており、難燃材料では足りない。令第128条の4第4項は、特定主要構造部を耐火構造としたものを制限の対象から外しており、また階数が2以上の住宅については最上階以外の階に存する…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第128条の4第4項/第128条の5第6項
関連キーワード: 火気使用室・調理室・準不燃材料・令128条の4
- 正解済みまだ正解していませんQ48上級
建築基準法施行令第128条の4第1項第1号の表により、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(病院、共同住宅等)に供する特殊建築物のうち、同表の「その他の建築物」の欄に該当するものが内装の制限を受ける規模として正しいものはどれか。
解説: 同表の(二)項の行は、法第2条第9号の3イに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む)であって一時間準耐火基準に適合するものは「当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上」、法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当する建築物であって一時間準耐火…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第128条の4第1項第1号/建築基準法第2条第9号の3
関連キーワード: 内装制限・200平方メートル・別表第一・令128条の4
- 正解済みまだ正解していませんQ49初級
建築基準法第2条第5号にいう「主要構造部」に含まれるものはどれか。
解説: 同号は主要構造部を「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」と定め、構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する部分を除くとしている。屋根は列挙された部分であり、主要構造部に含まれる。間柱と最下階の…
根拠・参照資料: 建築基準法第2条第5号/建築基準法施行令第1条第3号
関連キーワード: 主要構造部・屋根・構造耐力上主要な部分・最下階の床
- 正解済みまだ正解していませんQ50初級
不燃材料、準不燃材料及び難燃材料について、通常の火災による火熱が加えられた場合に所定の要件を満たすべき加熱開始後の時間の組合せとして正しいものはどれか。
解説: 建築基準法施行令第108条の2は不燃性能を「加熱開始後二十分間」、同令第1条第5号は準不燃材料を「十分間」、第6号は難燃材料を「五分間」と定めている。満たすべき要件は三者とも同じで、燃焼しないこと、防火上有害な変形・溶融・き裂その他の損傷を生じないこと、避難上有害な煙又はガスを発…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第108条の2/建築基準法施行令第1条第5号・第6号
関連キーワード: 不燃材料・準不燃材料・難燃材料・令108条の2
- 正解済みまだ正解していませんQ51上級
建築基準法施行令第107条第1号の表により耐火構造の建築物の部分に求められる非損傷性の時間について、正しいものはどれか。
解説: 同号の表は、最上階及び最上階から数えた階数が2以上で4以内の階を1時間、5以上9以内を1.5時間、10以上14以内を2時間としたうえで、柱とはりだけは15以上19以内で2.5時間、20以上で3時間まで伸ばしている。壁・床は20以上の階でも2時間で頭打ちである。屋根及び階段は階の位…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第107条第1号
関連キーワード: 耐火構造・耐火性能・3時間・令107条
- 正解済みまだ正解していませんQ52中級
建築基準法施行令第107条の2の準耐火性能及び同令第108条の防火性能に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解説: 令第107条の2第1号の表は、耐力壁である間仕切壁及び外壁、柱、床、はりを45分間、屋根(軒裏を除く)及び階段を30分間としており、45分と30分を入れ替えた記述は誤りである。令第108条の防火性能は「建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱」に対して求められる性能で、屋…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第107条の2/建築基準法施行令第108条
関連キーワード: 準耐火性能・防火性能・45分間・令107条の2
- 正解済みまだ正解していませんQ53中級
建築基準法施行令第129条第1項により、階避難安全検証法によって階避難安全性能が確かめられた階について適用しないこととされる規定に含まれないものはどれか。
解説: 同項が適用除外とするのは、第119条、第120条、第123条第3項の一部、第124条第1項第2号、第126条の2、第126条の3並びに第128条の5(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く)である。防火区画を定める第112条は列挙されておらず、階単位の検証では区画の規…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条第1項/建築基準法施行令第128条の7第1項
関連キーワード: 階避難安全検証法・適用除外・令129条・排煙設備
- 正解済みまだ正解していませんQ54上級
主要構造部を準耐火構造とした建築物で、全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することが確かめられたものについて、建築基準法施行令第129条の2第1項により適用しないこととされる同令第112条の規定はどれか。
解説: 令第129条の2第1項は、全館避難安全性能が確かめられた建築物について、第112条第7項、第11項から第13項まで及び第18項、第119条、第120条、第126条の2、第126条の3などの規定を適用しないとしている。竪穴区画を定める第112条第11項はこれに含まれる。面積区画の第…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2第1項
関連キーワード: 全館避難安全検証法・竪穴区画・面積区画・防火区画
- 正解済みまだ正解していませんQ55中級
建築基準法施行令第128条の7の区画避難安全検証法に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解説: 同条第1項は、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備で第112条第19項第2号に規定する構造であるもので区画されたもののうち、「二以上の階にわたつて区画されたものを除く」ものを区画部分と定義している。区画は耐火構造に限られない。適用が除外されるのは第1…
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第128条の7第1項
関連キーワード: 区画避難安全検証法・令128条の7・区画部分・適用除外
この科目の学習ポイントを読む
ぴよパスでは消防設備士 甲種特類の問題を3カテゴリに分けています。火災及び防火にはオリジナル予想問題を55問収録し、サイト内の消防設備士 甲種特類全165問の約33%を占めます。この割合は本試験の出題比率ではありません。このカテゴリの収録テーマには面積区画・準耐火構造・準不燃材料・内装制限などがあります。本試験の情報は合格率約31.9% (令和7年度)・試験時間2時間45分・受験料6,600円です。
回答後に解説を読み、分からなかった用語や手順をテキストで確かめてから解き直す使い方ができます。55問のうち55問には根拠・参照資料の情報があります。関連する用語や条件は、工事整備対象設備等の構造・機能・工事・整備・消防関係法令などのカテゴリでも確認できます。模擬試験はPremiumの機能です。問題数・科目構成・制限時間は模試の開始画面で確認してください。
火災及び防火の出題傾向 — 収録全55問の分析
ぴよパスに収録している消防設備士 甲種特類「火災及び防火」のオリジナル練習問題 全55問を集計した、実データに基づく傾向まとめです
難易度の構成
初級16問・中級22問・上級17問の全55問構成です。うち55問の解説には、根拠・参照資料を記載しています。
頻出テーマ (出題数の多い順)
- 面積区画5問
- 準耐火構造5問
- 準不燃材料5問
- 内装制限5問
- 令126条の35問
つまずきやすいポイント (解説からの抜粋)
なお開口部からの距離を2メートル以上とする要求は、屋外に設ける避難階段について令第123条第2項第1号が定めるものであり、対象も距離を測る相手も異なるので混同しないようにしたい。
Q23 建築基準法施行令第121条の2は、令第120条及び第121条の規定による直通階段で屋外に設… で確認する30mは防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離の上限(令第126条の3第1項第3号)であり、距離の数値として最も混同しやすい。
Q41 建築基準法施行令第126条の7第2号により定められている非常用の進入口の間隔の上限として正… で確認する
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消防関係法令55 問火災及び防火 — よくある質問
この科目の問題数・学習順序・出題比率・合格ラインの目安をまとめました
- 消防設備士 甲種特類の火災及び防火は何問用意されていますか?
- ぴよパスでは消防設備士 甲種特類の火災及び防火に全55問のオリジナル練習問題を用意しています。消防設備士 甲種特類の収録全165問のうち約33%です。回答後に解説を確認できます。初級・中級・上級のバッジは問題の難易度の目安で、解いた人の習熟度を示すものではありません。
- 火災及び防火はどんな順序で学習するのがおすすめですか?
- テキストで学んだ範囲や、確認したい用語の問題から取り組めます。迷う場合は一覧の先頭から数問解き、解説を読んでも分からない箇所をテキストで確認してください。問題番号は一覧内の順番です。ぴよパスでは消防設備士 甲種特類の問題を3カテゴリ(火災及び防火 / 工事整備対象設備等の構造・機能・工事・整備・消防関係法令)に分けているので、関連する内容は別のカテゴリでも確認できます。
- 火災及び防火の問題数は、通常演習と模試でどう違いますか?
- 火災及び防火は、ぴよパスで消防設備士 甲種特類の問題を分けている3カテゴリの一つです。ぴよパスに収録している火災及び防火の問題数は55問 / 全165問で、収録全体の約33%にあたります。ぴよパスの模擬試験の基本設定では、火災及び防火を全45問中15問(約33%)出題します。これは模試の配分であり、本試験の出題比率を示すものではありません。
- 火災及び防火で合格ラインを割らないためのコツはありますか?
- 消防設備士 甲種特類の合格基準は「各科目40%以上 + 全体60%以上」です。科目別の条件は「各科目40%以上(足切り)」です。サイト内のカテゴリ分けと本試験の科目区分は一致しない場合があります。火災及び防火の正答率だけで合否を判断せず、間違えた問題の内容と、本試験で適用される基準を確認してください。