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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第34問: 建築基準法施行令第126条の3第1項第5号により、排煙口の手動開放装置のうち手で操作する部分を設ける位置として正しいものはどれか。

問題 34 / 55あと 5 問で 70% に到達
中級火災及び防火

建築基準法施行令第126条の3第1項第5号により、排煙口の手動開放装置のうち手で操作する部分を設ける位置として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 壁に設ける場合は床面から80cm以上1.5m以下、天井から吊り下げる場合は床面からおおむね1.8mの高さ

同号は、手で操作する部分を、壁に設ける場合は床面から80cm以上1.5m以下の高さの位置に、天井から吊り下げて設ける場合は床面からおおむね1.8mの高さの位置に設け、かつ見やすい方法でその使用方法を表示することを求めている。壁の場合の下限を1.2mや1.5mとする記述、吊り下げの場合を1.5mや2.1mとする記述はいずれも条文の数値と食い違う。壁付けは屈まずに手が届く範囲、吊り下げは立った人の目線より少し上、という趣旨で数値を思い出すとよい。

根拠法令: 建築基準法施行令第126条の3第1項第5号

関連キーワード: 手動開放装置・排煙口・1.8メートル・令126条の3

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