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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第49問: 建築基準法第2条第5号にいう「主要構造部」に含まれるものはどれか。

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初級火災及び防火

建築基準法第2条第5号にいう「主要構造部」に含まれるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 屋根

同号は主要構造部を「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」と定め、「建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除く」としている。最下階の床、屋外階段、ひさしはいずれも明文で除かれており、「床」「階段」と書かれていてもそのまま当てはめてはならない。主要構造部は耐火構造・準耐火構造の判定や避難安全検証法の適用要件の単位になるため、この範囲の確定が防火規定を読む出発点になる。

根拠法令: 建築基準法第2条第5号

関連キーワード: 主要構造部・屋根・屋外階段・建築基準法第2条

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