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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第49問: 建築基準法第2条第5号にいう「主要構造部」に含まれるものはどれか。

この科目 –/55 解いた
初級

建築基準法第2条第5号にいう「主要構造部」に含まれるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 屋根

同号は主要構造部を「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」と定め、構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する部分を除くとしている。屋根は列挙された部分であり、主要構造部に含まれる。間柱と最下階の床は、柱や床の一種であっても明文で除かれている。基礎は令第1条第3号の「構造耐力上主要な部分」には含まれるが、主要構造部の列挙には入っていない。主要構造部は防火上の観点、構造耐力上主要な部分は構造上の観点の区分であり、両者を混同しないことが防火規定を読む出発点になる。

根拠・参照資料: 建築基準法第2条第5号/建築基準法施行令第1条第3号

関連キーワード: 主要構造部・屋根・構造耐力上主要な部分・最下階の床

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