消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第53問: 建築基準法施行令第129条第1項により、階避難安全検証法によって階避難安全性能が確かめられた階について適用しないこととされる規定に含まれないものはどれか。
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建築基準法施行令第129条第1項により、階避難安全検証法によって階避難安全性能が確かめられた階について適用しないこととされる規定に含まれないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 第112条(防火区画)の規定
同項が適用除外とするのは、第119条、第120条、第123条第3項の一部、第124条第1項第2号、第126条の2、第126条の3並びに第128条の5(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く)である。防火区画を定める第112条は列挙されておらず、階単位の検証では区画の規定は外れない。第112条の一部まで適用除外となるのは全館避難安全検証法(令第129条の2第1項)の場合である。また検証法を用いられるのは、主要構造部が準耐火構造である建築物(建築基準法施行令第128条の7第1項の括弧書きが「次条第一項において同じ」としているため、特定主要構造部が耐火構造である建築物を含む)又は主要構造部が不燃材料で造られた建築物の階に限られる。耐火建築物では階避難安全検証法を用いることができないという意味ではない。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条第1項/建築基準法施行令第128条の7第1項
関連キーワード: 階避難安全検証法・適用除外・令129条・排煙設備
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