消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第36問: 建築基準法施行令第126条の3第1項第8号により、排煙設備に排煙機を設けることを要しないのはどのような場合か。
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建築基準法施行令第126条の3第1項第8号により、排煙設備に排煙機を設けることを要しないのはどのような場合か。
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正解: 4. 排煙口が防煙区画部分の床面積の50分の1以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合
同号は「排煙口が防煙区画部分の床面積の五十分の一以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること」と定めている。したがって排煙機を省けるのは、開口面積の割合が50分の1以上であることと、直接外気に接することの両方を満たす場合に限られる。割合を20分の1や30分の1とする記述は条文の数値と食い違う。予備電源は電源を必要とする排煙設備に別に課される要件(同項第10号)であって、排煙機の要否を左右するものではない。自然排煙で足りるのは「十分な開口」と「外気への直結」がそろうときだけと押さえる。
根拠法令: 建築基準法施行令第126条の3第1項第8号
関連キーワード: 排煙機・50分の1・自然排煙・令126条の3
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