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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第46問: 建築基準法施行令第128条の5第1項により内装の制限を受ける特殊建築物の仕上げに求められる材料として正しいものはどれか。

問題 46 / 55あと 4 問で 90% に到達
中級火災及び防火

建築基準法施行令第128条の5第1項により内装の制限を受ける特殊建築物の仕上げに求められる材料として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 居室は難燃材料、通路は準不燃材料とし、3階以上の階に居室を有する建築物の当該居室の天井は準不燃材料とする

同項第1号イは居室の壁及び天井について「難燃材料(三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)」とし、第2号イは居室から地上に通ずる主たる廊下・階段その他の通路の壁及び天井について「準不燃材料」としている。すなわち避難経路である通路のほうが居室より一段厳しく、居室のなかでも天井は3階以上の階に居室を有する建築物では一段厳しくなる、という二重の格上げが要点である。不燃材料まで要求する記述はいずれも過剰であり、条文にない水準である。

根拠法令: 建築基準法施行令第128条の5第1項第1号・第2号

関連キーワード: 内装制限・難燃材料・準不燃材料・令128条の5

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