消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第11問: 建築基準法施行令第112条第16項が定める、防火区画に接する外壁のいわゆるスパンドレルの措置について、正しいものはどれか。
建築基準法施行令第112条第16項が定める、防火区画に接する外壁のいわゆるスパンドレルの措置について、正しいものはどれか。
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正解: 2. 区画に接する部分を含み幅90センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない
令第112条第16項は、防火区画に接する外壁について「当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない」と定めている。45センチメートルとする記述、150センチメートルとする記述、50センチメートルとする記述はいずれも数値が条文と異なり、また求められる性能は耐火構造ではなく準耐火構造である。同項ただし書は、外壁面から50センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合は適用しないとしており、90センチメートルと50センチメートルという二つの数値の使い分けが問われやすい。さらに第17項により、準耐火構造としなければならない部分に開口部があるときはそこに防火設備を設けることが必要となる。
根拠法令: 建築基準法施行令第112条第16項/建築基準法施行令第112条第17項
関連キーワード: スパンドレル・90センチメートル・50センチメートル・準耐火構造・外壁
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