メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第11問: 建築基準法施行令第112条第16項が定める、防火区画に接する外壁のいわゆるスパンドレルの措置について、正しいものはどれか。

問題 11 / 55あと 6 問で 30% に到達
中級火災及び防火

建築基準法施行令第112条第16項が定める、防火区画に接する外壁のいわゆるスパンドレルの措置について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 区画に接する部分を含み幅90センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない

令第112条第16項は、防火区画に接する外壁について「当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない」と定めている。45センチメートルとする記述、150センチメートルとする記述、50センチメートルとする記述はいずれも数値が条文と異なり、また求められる性能は耐火構造ではなく準耐火構造である。同項ただし書は、外壁面から50センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合は適用しないとしており、90センチメートルと50センチメートルという二つの数値の使い分けが問われやすい。さらに第17項により、準耐火構造としなければならない部分に開口部があるときはそこに防火設備を設けることが必要となる。

根拠法令: 建築基準法施行令第112条第16項/建築基準法施行令第112条第17項

関連キーワード: スパンドレル・90センチメートル・50センチメートル・準耐火構造・外壁

解答すると次へ進めます

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック