消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第47問: 建築基準法施行令第128条の4第4項及び第128条の5第6項による、内装の制限を受ける調理室等についての記述のうち正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 82%
建築基準法施行令第128条の4第4項及び第128条の5第6項による、内装の制限を受ける調理室等についての記述のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料等としなければならない
令第128条の5第6項は「内装の制限を受ける調理室等」に同条第1項第2号の仕上げ、すなわち準不燃材料等を求めており、難燃材料では足りない。令第128条の4第4項は、特定主要構造部を耐火構造としたものを制限の対象から外しており、また階数が2以上の住宅については最上階以外の階に存する調理室等だけを対象としている。したがって最上階の調理室は制限を受けない。火気使用室は「準不燃、ただし耐火構造としたものと住宅の最上階は外れる」と一組で押さえる。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第128条の4第4項/第128条の5第6項
関連キーワード: 火気使用室・調理室・準不燃材料・令128条の4
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