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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第6問: 建築基準法施行令第112条第8項及び第9項は、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ等に応じて高層区画の面積を緩和している。緩和後に区画すれば足りる床面積の合計の

問題 6 / 55あと 5 問で 20% に到達
上級火災及び防火

建築基準法施行令第112条第8項及び第9項は、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ等に応じて高層区画の面積を緩和している。緩和後に区画すれば足りる床面積の合計の組合せとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 準不燃材料でしたものは200平方メートル以内ごと、不燃材料でしたものは500平方メートル以内ごと

令第112条第8項は仕上げを準不燃材料とし下地も準不燃材料で造る等の措置を講じたものについて200平方メートル以内ごと、第9項は仕上げを不燃材料とし下地も不燃材料で造る等の措置を講じたものについて500平方メートル以内ごとに区画すれば足りるとしている。したがって200平方メートルと500平方メートルの組合せが正しく、他の数値の組合せは条文にない。いずれの緩和も、特定防火設備以外の防火設備で区画する場合には適用されない点に注意を要する。また対象となる壁は床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除くとされており、原則100平方メートルが内装の性能に応じて2倍・5倍に緩む構造として整理できる。

根拠法令: 建築基準法施行令第112条第8項/建築基準法施行令第112条第9項

関連キーワード: 高層区画・緩和・準不燃材料・不燃材料・内装制限

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