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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第24問: 建築基準法施行令第122条第1項が定める避難階段及び特別避難階段の設置について、正しい組合せはどれか。ただし、同項ただし書に該当する場合を除く。

問題 24 / 55あと 4 問で 50% に到達
中級火災及び防火

建築基準法施行令第122条第1項が定める避難階段及び特別避難階段の設置について、正しい組合せはどれか。ただし、同項ただし書に該当する場合を除く。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 5階以上の階に通ずる直通階段は避難階段又は特別避難階段とし、15階以上に通ずるものは特別避難階段とする

令第122条第1項は、建築物の5階以上の階又は地下2階以下の階に通ずる直通階段は令第123条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は同条第3項の規定による特別避難階段としなければならないと定めている。したがって5階以上と15階以上を組み合わせた記述が正しい。3階以上から避難階段を要するとする記述、5階以上でただちに特別避難階段を要するとする記述、10階以上から特別避難階段を要するとする記述はいずれも階数が条文と異なる。地上側は5階と15階、地下側は地下2階と地下3階が境目であり、地下は地上より1段階早く厳しい規定が働く点も併せて押さえておきたい。

根拠法令: 建築基準法施行令第122条第1項

関連キーワード: 避難階段・特別避難階段・5階以上・15階以上・地下2階以下

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