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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第29問: 建築基準法施行令第126条の2第1項により排煙設備を設けなければならない建築物として、条文の定めに合致するものはどれか。

問題 29 / 55あと 4 問で 60% に到達
初級火災及び防火

建築基準法施行令第126条の2第1項により排煙設備を設けなければならない建築物として、条文の定めに合致するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までの用途に供する特殊建築物で、延べ面積が500㎡を超えるもの

条文は「別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの」に排煙設備を求めている。延べ面積を300㎡とする記述は誤り。階数による要件は「二以上」ではなく「三以上で延べ面積が500㎡を超えるもの」であり、階数の数字が違う。延べ面積1,000㎡を超える建築物については、居室の床面積が「200㎡を超えるもの」が対象であって100㎡ではない。この条は、特殊建築物500㎡・階数3かつ500㎡・大規模建築物の居室200㎡という三つの入口を持つ構成なので、500・3・1,000・200の数字を一組にして押さえる。

根拠法令: 建築基準法第35条/建築基準法施行令第126条の2第1項

関連キーワード: 排煙設備・500平方メートル・特殊建築物・令126条の2

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