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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第29問: 建築基準法施行令第126条の2第1項により排煙設備を設けなければならない建築物として、条文の定めに合致するものはどれか。

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初級

建築基準法施行令第126条の2第1項により排煙設備を設けなければならない建築物として、条文の定めに合致するものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までの用途に供する特殊建築物で、延べ面積が500㎡を超えるもの

条文は「別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの」に排煙設備を求めている。延べ面積を300㎡とする記述は誤り。階数による要件は「二以上」ではなく「三以上で延べ面積が500㎡を超えるもの」であり、階数の数字が違う。延べ面積1,000㎡を超える建築物については、居室の床面積が「200㎡を超えるもの」が対象であって100㎡ではない。この条は、特殊建築物で延べ面積500㎡超・階数三以上で延べ面積500㎡超・建築基準法施行令第116条の2第1項第2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室・延べ面積1,000㎡超の建築物の居室で床面積200㎡超という四つの入口を並列に持つ構成なので、500・3・無窓居室・1,000・200を一組にして押さえる。無窓居室だけは面積の下限がなく、小規模な建築物でも単独で排煙設備が必要になる点に注意する。

根拠・参照資料: 建築基準法第35条/建築基準法施行令第126条の2第1項/建築基準法施行令第116条の2第1項第2号

関連キーワード: 排煙設備・500平方メートル・特殊建築物・無窓居室・令126条の2

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