消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第3問: 建築基準法施行令第112条第4項は、一定の建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものについて、床面積の合計500平方メートル以内ごとの区画に加えて、防火上
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建築基準法施行令第112条第4項は、一定の建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものについて、床面積の合計500平方メートル以内ごとの区画に加えて、防火上主要な間仕切壁についての措置も求めている。同項が定めるその措置の内容として正しいものはどれか。ただし、強化天井とした部分など同項各号の例外と、間仕切壁から除かれる部分は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる
令第112条第4項は、床面積の合計500平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならないと定めている。したがって準耐火構造と小屋裏又は天井裏の組合せが正しい。防火構造は外壁や軒裏の延焼防止に用いる区分であり、この間仕切壁に求められる構造ではない。また天井の下面で止めると天井裏を伝って火が回るため、同項は天井裏まで達することを求めている。なお同項各号の、天井の全部が強化天井である階などは小屋裏等に達せしめることを要しない。防火区画の面積の規定と、間仕切壁の措置を一組で押さえておきたい。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条第4項
関連キーワード: 防火区画・防火上主要な間仕切壁・準耐火構造・小屋裏・天井裏
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