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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第3問: 建築基準法施行令第112条第4項は、一定の建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものについて、床面積の合計500平方メートル以内ごとの区画を求めている。同

問題 3 / 55あと 3 問で 10% に到達
上級火災及び防火

建築基準法施行令第112条第4項は、一定の建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものについて、床面積の合計500平方メートル以内ごとの区画を求めている。同項が区画に加えて求めている措置として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめること

令第112条第4項は、床面積の合計500平方メートル以内ごとに区画することに加え、「防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない」と定めている。天井裏を経由した延焼を止めるための規定であり、天井の全部が強化天井である階など同項各号に該当する部分は除かれる。居室の内装を全て不燃材料とする措置、排煙設備の設置、外壁開口部への特定防火設備の設置はいずれも同項の要求ではなく、それぞれ別の条文が扱う事項であるから誤りである。区画は水平・垂直の面だけでなく「天井裏の抜け道」まで塞いで初めて完結する、という趣旨で押さえるとよい。

根拠法令: 建築基準法施行令第112条第4項

関連キーワード: 500平方メートル区画・防火上主要な間仕切壁・小屋裏・天井裏

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