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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第37問: 建築基準法施行令第126条の4第1項ただし書により非常用の照明装置を設けることを要しないものとして、条文に掲げられていないものはどれか。

問題 37 / 55あと 2 問で 70% に到達
初級火災及び防火

建築基準法施行令第126条の4第1項ただし書により非常用の照明装置を設けることを要しないものとして、条文に掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 事務所の用途に供する建築物の3階以上の階にある居室

ただし書が挙げる除外は、一戸建の住宅や長屋・共同住宅の住戸、病院の病室や下宿の宿泊室・寄宿舎の寝室等、学校等、避難階または避難階の直上階・直下階の居室で避難上支障がないものの四類型である。事務所の3階以上の階にある居室は、階数が三以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室等として逆に設置対象となり得る側であり、除外規定は置かれていない。除外は「そこに居る人が建物に慣れている居室」か「学校等」かで整理すると覚えやすい。

根拠法令: 建築基準法施行令第126条の4第1項

関連キーワード: 非常用の照明装置・設置免除・学校等・令126条の4

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