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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第37問: 建築基準法施行令第126条の4第1項ただし書により非常用の照明装置を設けることを要しないとされる建築物又は建築物の部分として、同項各号に掲げられていないものはど

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初級

建築基準法施行令第126条の4第1項ただし書により非常用の照明装置を設けることを要しないとされる建築物又は建築物の部分として、同項各号に掲げられていないものはどれか。なお、同項第4号(避難階等の居室で国土交通大臣が定めるもの)は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 博物館、美術館又は図書館の閲覧室その他の居室

令第126条の4第1項ただし書は、一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸(第1号)、病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室(第2号)、学校等(第3号)、避難階等の居室で国土交通大臣が定めるもの(第4号)を掲げている。学校等は令第126条の2第1項第2号で、学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場と定義されており、博物館、美術館、図書館は含まれない。したがって博物館等の居室は、法別表第一(い)欄(三)項の特殊建築物の居室として原則どおり非常用の照明装置を要する。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の4第1項/建築基準法施行令第126条の2第1項第2号

関連キーワード: 非常用の照明装置・学校等・博物館・寄宿舎の寝室

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