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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第22問: 2以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間があるときの当該重複区間の長さの制限として、建築基準法

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中級

2以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間があるときの当該重複区間の長さの制限として、建築基準法施行令第121条第3項が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 令第120条に規定する歩行距離の数値の2分の1を超えてはならない

令第121条第3項は、重複区間の長さについて「前条に規定する歩行距離の数値の二分の一をこえてはならない」と定めている。3分の1、3分の2、4分の3はいずれも条文にない割合である。この規定は、階段が2以上あっても避難経路の入口側が長く共通していれば、その部分が塞がれた時点で実質的に階段が1つしかない状態になってしまうことを防ぐ趣旨である。なお同項ただし書により、居室の各部分から当該重複区間を経由しないで避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合には、この制限は適用されない。2以上の階段を設けることと、それぞれへの経路が早い段階で分かれていることは別の要求である、と整理しておきたい。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第121条第3項

関連キーワード: 重複区間・2分の1・2以上の直通階段・歩行距離

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