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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第43問: 建築基準法施行令第126条の6第2号により非常用の進入口を設けることを要しないこととなる代替の開口部の要件として正しいものはどれか。

問題 43 / 55あと 1 問で 80% に到達
上級火災及び防火

建築基準法施行令第126条の6第2号により非常用の進入口を設けることを要しないこととなる代替の開口部の要件として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 直径1m以上の円が内接することができる開口部を、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けていること

同号は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に、直径1m以上の円が内接することができるもの、又はその幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上のものを、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合を挙げている。円の直径を75cmとする記述、幅75cmと組む高さを80cmとする記述はいずれも条文の数値と食い違う。また40mは進入口そのものの間隔の上限であって、代替開口部の間隔ではない。さらに格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないことも要件である。

根拠法令: 建築基準法施行令第126条の6第2号

関連キーワード: 代替進入口・直径1メートル・10メートル以内ごと・令126条の6

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