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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第8問: 建築基準法施行令第112条第11項が定めるいわゆる竪穴区画について、区画が必要となる建築物の要件として正しいものはどれか。

問題 8 / 55あと 3 問で 20% に到達
初級火災及び防火

建築基準法施行令第112条第11項が定めるいわゆる竪穴区画について、区画が必要となる建築物の要件として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 主要構造部を準耐火構造とした建築物で、地階又は3階以上の階に居室を有するもの

令第112条第11項は、主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む)等であって「地階又は三階以上の階に居室を有するもの」の竪穴部分について、竪穴部分以外の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならないと定めている。延べ面積1,500平方メートル超とする記述、階数5以上とする記述はいずれも条文にない要件であり、地階を有するものに限るとする記述は3階以上の階に居室を有する場合を落としている点で誤りである。竪穴区画は面積ではなく「煙が上下に抜ける経路があり、そこから離れた高さに人がいるか」で判断する規定である。

根拠法令: 建築基準法施行令第112条第11項

関連キーワード: 竪穴区画・地階・3階以上・居室・準耐火構造

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