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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第26問: 建築基準法施行令第123条第1項が定める屋内に設ける避難階段の構造として、誤っているものはどれか。

問題 26 / 55あと 2 問で 50% に到達
上級火災及び防火

建築基準法施行令第123条第1項が定める屋内に設ける避難階段の構造として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合は、その面積を各々2平方メートル以内とすること

令第123条第1項第5号は、階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合について「その面積は、各々一平方メートル以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること」と定めており、2平方メートル以内とする記述は面積の上限が条文の2倍になっているため誤りである。耐火構造の壁で囲むことは同項第1号、採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備は同項第3号、階段を耐火構造とし避難階まで直通させることは同項第7号にそれぞれ定められており、いずれも正しい。なお屋外に面する壁に設ける開口部については同項第4号が、階段室以外の部分の開口部並びに壁及び屋根から90センチメートル以上の距離に設けることを求めている。

根拠法令: 建築基準法施行令第123条第1項

関連キーワード: 屋内避難階段・1平方メートル・はめごろし戸・耐火構造・令第123条

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