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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第30問: 建築基準法施行令第126条の2第1項ただし書により排煙設備を設けることを要しないものとして、条文に掲げられていないものはどれか。

問題 30 / 55あと 3 問で 60% に到達
初級火災及び防火

建築基準法施行令第126条の2第1項ただし書により排煙設備を設けることを要しないものとして、条文に掲げられていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、内装の仕上げを難燃材料とした事務所の部分

ただし書の各号は、法別表第一(い)欄(二)項の用途に供する特殊建築物のうち準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画された床面積100平方メートル(共同住宅の住戸は200平方メートル)以内の部分(第一号)、学校等(第二号)、階段の部分・昇降機の昇降路の部分等(第三号)、機械製作工場や不燃性物品の倉庫等で主要構造部が不燃材料で造られたもの(第四号)、火災時に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない部分として国土交通大臣が定めるもの(第五号)の五類型である。「主要構造部を準耐火構造とし、かつ内装の仕上げを難燃材料とした事務所」という組合せを免除とする号は置かれていないので、3が条文に掲げられていないものにあたる。なお第五号は、天井の高さ並びに壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して大臣が定めるものであり、内装が全く考慮されないわけではないが、それは大臣が定める要件を満たす場合に限られ、「準耐火構造+難燃材料なら免除」という一般則があるわけではない。また階段の部分が外れるのは、煙を排出する対象ではなく煙を入れない対象として別途扱われるためである。

根拠法令: 建築基準法施行令第126条の2第1項

関連キーワード: 排煙設備・設置免除・学校等・令126条の2

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