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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第39問: 建築基準法施行令第116条の2第1項の無窓居室と、そこに義務づけられる設備の組合せとして正しいものはどれか。

問題 39 / 55あと 5 問で 80% に到達
上級火災及び防火

建築基準法施行令第116条の2第1項の無窓居室と、そこに義務づけられる設備の組合せとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 開放できる部分の面積の合計が床面積の50分の1未満の居室 — 排煙設備

令第126条の2第1項は「第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室」に排煙設備を、令第126条の4第1項は「同項第一号に該当する…居室」に非常用の照明装置を求めている。第2号は開放できる部分すなわち排煙に有効な開口の割合(50分の1)、第1号は採光に有効な部分の割合(20分の1)であるから、排煙設備に結び付くのは50分の1の側である。20分の1の採光無窓に対応するのは非常用の照明装置であり、排煙設備でも進入口でもない。「採光が足りないから明かりを補う」「排煙開口が足りないから煙を機械で出す」と対応づけると取り違えない。

根拠法令: 建築基準法施行令第116条の2第1項/第126条の2第1項/第126条の4第1項

関連キーワード: 無窓居室・令116条の2・20分の1・50分の1

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