消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第39問: 建築基準法施行令第116条の2第1項は、採光に有効な部分の面積の合計(第1号)又は開放できる部分の面積の合計(第2号)が、居室の床面積に対して一定の割合以上とな
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建築基準法施行令第116条の2第1項は、採光に有効な部分の面積の合計(第1号)又は開放できる部分の面積の合計(第2号)が、居室の床面積に対して一定の割合以上となる開口部を有しない居室を、窓その他の開口部を有しない居室としている。その割合の組合せとして正しいものはどれか。ただし、第2号の給気口及び排気口に関する国土交通大臣の定めによる割合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 第1号は床面積の20分の1、第2号は床面積の50分の1
令第116条の2第1項第1号は採光に有効な部分の面積の合計が居室の床面積の20分の1以上のもの、第2号は開放できる部分の面積の合計が床面積の50分の1以上のものを掲げ、これらの開口部を有しない居室を窓その他の開口部を有しない居室としている。第1号の居室には令第126条の4により非常用の照明装置が、第2号の居室には令第126条の2により排煙設備が求められる。7分の1は令第19条第3項が住宅の居住のための居室について原則として定める採光の割合であり、ここでの数値ではない。100分の1もいずれの号の数値でもない。採光の20分の1と開放の50分の1を、それぞれ照明と排煙に結び付けて押さえたい。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第116条の2第1項/建築基準法施行令第19条第3項
関連キーワード: 窓その他の開口部を有しない居室・採光・非常用の照明装置・排煙設備
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