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消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第31問: 建築基準法施行令第126条の2第1項にいう「防煙壁」の説明として正しいものはどれか。

問題 31 / 55あと 2 問で 60% に到達
中級火災及び防火

建築基準法施行令第126条の2第1項にいう「防煙壁」の説明として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁で、準耐火構造であるもの又は不燃材料で造り、若しくは覆われたもの

条文は「間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁又ははりその他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、準耐火構造であるもの…又は不燃材料で造り、若しくは覆われたもの」を防煙壁と定義している。突出寸法を30cmとする記述は条文の数値と食い違う。耐火構造に限るという限定も条文には無く、準耐火構造でも不燃材料でも足りる。準不燃材料は不燃材料より要求性能が低く、防煙壁の材料として認められていない。「天井面から50cm・準耐火構造または不燃材料」を一組で覚える。

根拠法令: 建築基準法施行令第126条の2第1項

関連キーワード: 防煙壁・垂れ壁・50センチメートル・令126条の2

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